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きたで@経営・人事コンサルタントの「いい会社を作るためのノウハウ事例」

  • Date: Fri, 13 Jul 2018 08:05:00 +0900 (JST)


おはようございます。

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の

北出慎吾です。

北陸地方は梅雨も明け、来週はいよいよワールドカップ

決勝です。日本が敗れ、盛り上がりは半減しましたが、

世界最高峰の戦いは胸を熱くしますよね。

さて、本日もメルマガどうぞご覧くださいませ。


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採用強化・離職率改善セミナー

8/1開催  
https://synergy.kkr-group.com/wp/2018/07/02/eforce1/

◆開催日時:2018年8月1日(水)14:00〜16:00
 (受付開始 13:40〜)
◆開催場所:福井県自治会館 602号室(福井市開発)
◆対象者:経営者、人事担当者
◆定員:30名

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 どのレベルで懲戒処分を行っていいのか?
  
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今後、複数回に分けて会社と社員とのトラブルなど

実際にご相談を頂いた事例を中心にお伝えします。

ご相談の中に

「どのレベルで懲戒処分を行ってよいかわからない。

 例えば、虚偽の書類申請や書類の提出が遅れたり、

 また遅刻があったり、仕事上のミスが多いなどは、

 懲戒処分を行えるのか」

というものがあります。


まずは、就業規則を確認してください。

就業規則に懲戒のルールがないと処分自体ができません。

その上で

「虚偽の申請があった場合」

「書類の提出が遅れた場合」

「遅刻があった場合」

「仕事上のミスが多い場合」

などの具体的な記載があれば可能です。

しかし、前もって具体的な記載を載せておくことも

限界がありますし、また書類の提出遅れや仕事上のミスが多い場合

など、どの程度の遅れやミスなのかによっても判断が難しい

ことになります。


その場合、一つの目安として次のようなことを決めておき、

社内に周知するとよいでしょう。(一部紹介)

【戒告、けん責、訓戒】(口頭注意、始末書提出)

  ・無断欠勤があった場合

  ・正当な理由なく、遅刻した場合

  ・仕事上のミスで社内・お客様に影響を与えた場合

  ・届け出書類に虚偽の申請があった場合

  ・書類の提出が決められた期日に提出しなかった場合

  ・上司に敬語を使わない場合

  ・上司の許可を得ることなく、勝手に時間外労働を行った場合

  ・会社の定めた制服・服装のルールを守らない場合

  ・報告、連絡、相談ができず、再三改善を求められた場合

  ・上司の業務命令に反して就業を拒んだ場合

  ・居眠り、私語を繰り返し職務に専念していない場合

  ・暴言、誹謗中傷など会社の秩序、風紀を著しく乱す行為があった場合


など具体的に書いておくことによって、労使とも基準が

明確になります。

まずは、基準を明確にしておくこと、

これらは今後増やすことも大事ですので年に1回は就業規則の見直しを行い、

懲戒処分について明確にしておきましょう。









【編集後記】

ワールドカップの優勝国の賞金は43億円。

準優勝でも32億円。

経済効果はすごいですね。



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)

〒910-0804福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
HP:http://www.kkr-group.com/

◆北陸の人事コンサル、研修屋の挑戦←毎日更新中
ブログ:http://ameblo.jp/keiei-roumu/ 

◆起業家支援:ふくいベンチャー.com
http://www.fukuiventure.com/

◆若手経営者のための勉強会「実践行動塾」
http://kkr-group.com/koudoujuku/


福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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