サービス付き高齢者向け住宅整備事業の応募 |
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内容 | ◆事業の趣旨 サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定 確保を図ることを目的としております。 対象とするサービス付き高齢者向け住宅整備事業においては、この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。 ◆事業の要件 応募しようとする事業は、次の5つのすべての要件を満たす必要があります。 (1)サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅であること (2)サービス付き高齢者向け住宅として10 年以上登録するものであること (3)地方公共団体の策定している高齢者居住安定確保計画、介護保険事業(支援)計画等の計画に照らして支障となるものでないこと (4)入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるものであること (5)入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないものであること ◆応募者・補助を受ける者 応募できる者は、サービス付き高齢者向け住宅等(サービス付き高齢者向け住宅及び併せて整備される別添2に掲げる高齢者生活支援施設をいう。)の建築主、賃貸人及び事業の要件の高齢者生活支援サービスの提供者に限られます。建築主、賃貸人及び高齢者生活支援サービスの提供者が異なる場合は、代表応募者を住宅の賃貸人(サービス付き高齢者向け住宅の法律上の登録申請を行う者)としたうえで、その全ての主体が参加したグループで応募していただきます。 ◆補助額 (1)サービス付き高齢者向け住宅等の新築 サービス付き高齢者向け住宅等の建設工事費の1/10 以内の額 (2)サービス付き高齢者向け住宅等の買取り サービス付き高齢者向け住宅等の買取りに係る費用の1/10 以内の額 (3)サービス付き高齢者向け住宅等への改修 ・サービス付き高齢者向け住宅等の改修工事(エレベーター設置工事を除く) 住宅(次に掲げる工事に限る)及び高齢者生活支援施設の改修工事に要する費用の1/3 以内の額 ・エレベーター設置工事 エレベーターの設置工事の2/3 以内の額 ・改修を目的とした住宅等の取得 改修を目的として住宅等を取得する場合、その取得に要する費用(用地費は除く)の1/10 以内の額 ◆補助の期間 補助金の交付を受けることができる事業は、平成23 年度中に事業に着手(工事請負契約を締結)するものを対象とします。採択された事業であっても、平成23 年度中に着手に至らないものについては、採択は無効となります。 補助事業の期間は、最長3年間としますので、3年を超えない範囲で事業計画を作成して応募してください。 |
募集期間 | 2011年05月30日 〜 2012年01月31日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局 TEL:03-5805-2971 FAX:03-5805-2978 E-mail:info ![]() |
詳細ページ | http://www.koreisha.jp/service/oubo.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2011年05月19日 |