「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に係る公募について |
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内容 | 現在、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)は、緊急経済対策の一環として、「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に係る実用化開発テーマを下記のとおり広く公募しておりますのでご案内いたします。 なお、本事業は、平成24年度補正予算案の成立を前提としております。従って、補正予算案の取扱いの状況によっては変更があり得ますのでご留意ください。 1.事業内容: 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)では、我が国には、多様な人材、優れた技術力などがあり、これらの潜在力を引き出し、「成長による富の創出」を実現することが必要である旨謳われています。 その一環として、イノベーション創出のための基盤強化の観点からベンチャー企業への実用化助成事業を実施することとされています。 そのため、本事業においては、研究開発型ベンチャー企業等の有する優れた先端技術シーズや有望な未利用技術を活用した実用化開発を支援することにより、リスクを低減させ、研究開発成果を迅速に実用化・事業化に結びつけ、新規事業・雇用の創出等を促進することを目的とします。 ※事業概要、公募要領、提出様式等詳細はNEDOホームページ(外部サイトへ)を参照ください。 http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100032.html 2.対象者: ※詳細については必ず公募要領をご参照ください。 以下の要件〔(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のいずれか〕を満たす者(法人に限る)であること。 (ア)中小企業基本法等に定められている中小企業者(ただし、法人である場合に限る)であって、みなし大企業に該当しないもの。 (イ)資本金10億円以下の企業であって、みなし大企業に該当しないもの。 (ウ)みなし大企業のうち、以下の要件を満たすもの。 ◆前年又は前事業年度において試験研究費等の合計額の売上高に対する割合が3%を超えること、または、研究者の数が2人以上であり、かつ常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であること。 ◆未利用技術等、技術開発成果が事業化されていない技術を利用した実用化開発を行うこと。 (エ)以下のいずれかに該当する「中小企業者」としての組合等 1)産業技術力強化法施行令第6条第1項第3号に規定する事業協同組合等(技術研究組合等を含む) 2)上記1)のほか、特別の法律により設立された組合及びその他連合会の要件については産業技術強化施行令第6条第1項第3号を準用する。 3.受付期間: 持参の場合:平成25年3月21日(木)13時までに提出されたもの 郵送の場合:平成25年3月18日(月)17時までに到着したもの 4.注意事項: 本事業の運営は、「NEDO」が行います。申請書の提出先はNEDO(連絡先は下記参照)に対して提出してください。 5.提出先・問い合わせ先等: NEDO 技術開発推進部 技術革新・実用化推進グループ ベンチャー支援事業担当 http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100032.html TEL:044-520-5175 E-MAIL:innovation24 ![]() |
募集期間 | 2013年02月15日 〜 2013年03月18日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 TEL:06-6966-6017 |
詳細ページ | http://www.kansai.meti.go.jp/2giki/koubo/koubo130131.htm |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2013年02月18日 |