おもてなし産業魅力向上支援事業(店舗改装・設備導入) |
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内容 | ◆ 助成対象者 下記の掲げる事項(①~⑤)を全て満たす者 ①福井県内に主たる事業所を有する中小企業者 ただし、みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。 ②創業から1年以上を経過しており、主に観光客に対して商品、サービスを提供する者 ③観光客向けに商品の製造・加工・販売、サービス等の供給体制の強化・拡大を行う者 または、新たに産業観光に取り組む者 ④助成金交付事業により、観光客の満足度向上が見込まれると商工団体が認める者 ⑤商工団体等と連携して今後5年間の事業計画書を策定し、今後も事業継続する意欲がある者 ※ただし、過去3年間に福井県産業労働部が所管する補助金等を受けた方は対象になりません。 ◆ 助成対象事業 既存および新規事業用建物の増改築・改装 および 生産設備の導入・更新 ※以下の事業内容が助成の対象となります。 観光客向けの商品製造、サービス提供等に要する施設の増改築・改装、設備の導入・更新(ただし、設備更新の場合は、生産能力の向上が認められるものに限る) 商品、サービス等の販路開拓のための広報 など ◆ 助成対象経費 既存および新規事業用建物の改装、設備導入にかかる費用 ・建物増築費、建物修繕費、構築物費、機械装置費 既存および新規事業用建物の改装、設備導入に附帯する費用 ・工具・器具・備品費、広報費など ※以下の経費は、助成の対象となりません。 実際に販売する商品の原材料等、直接売上や利益となるもの(ただし、当該事業で作成するパンフレットやホームページ等による宣伝・広告の際に、当該商品の説明や価額、申込方法等を記載することはこの限りではない) ICクレジットカード等の基本料、初回登録料、保守契約、運営経費に要する経費、振込手数料 事務所の改修、物置の設置、防犯用カメラの設置など、観光客向けの商品製造・サービス提供等以外の内部管理に係る設備となるもの 謝金、給排水工事(据付工事を除く)、運搬費、諸経費、不動産の購入費、保証金、敷金、保険料、公租公課(消費税及び地方消費税を含む) 飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用 フランチャイズ契約、代理店契約等における保証金、加盟金、契約金等 他の国、県、市町の補助金により、補助対象となっているもの その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に定める営業内容等) ◆ 助成率および助成限度額 助成率 2/3以内(助成限度額 300万円) |
募集期間 | 2019年04月15日 〜 2019年05月24日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
公益財団法人ふくい産業支援センター 販路・資金支援部 資金支援グループ TEL:0776-67-7406 FAX:0776-67-7419 E-mail:shikin-g ![]() |
詳細ページ | http://www.fisc.jp/subsidy/omotenashitenpo-2/ |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2019年05月09日 |