おもてなし産業魅力向上支援事業(商品開発) |
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内容 | 県内を訪れる観光客に対する新たな土産品の商品開発および販路開拓を支援します! ◆ 助成対象者 次のいずれかに該当する福井県内に主たる事業所を有する中小企業者または個人事業者。 (1) 県内の工場で製造する製造業者 (2) 卸売業者または小売業者等(1.の事業者に製造委託する者に限る。) ※ただし、「みなし大企業」及び「フランチャイズ契約」を締結して事業を行っている者は除きます。 ※過去に「おもてなし産業魅力向上支援事業」による助成を受けた者は、事業終了後2年間は応募できません。 ◆ 助成対象事業 観光客向けの土産品※の商品開発および販路開拓にかかる取り組み 事業実施にあたっては、商品開発と販路開拓活動の両方を実施していただく必要があります。 ※土産品の定義 県内観光地等を表象する商品であり、観光客等が本県滞在中に購入することを意図して製造され、本県の魅力を発信することが期待されるもの ◆ 助成対象経費 ○新商品開発事業 従業員旅費(国内のみ)、専門家謝金、専門家旅費(国内のみ)、資材購入費、外注加工費、試作用機械器具等購入費、機械改造費、借損料、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費(ただし、その事業の全てを委託するものを除く。)、産業財産権等取得費、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費 ○販路開拓事業 従業員旅費(国内のみ)、専門家謝金、専門家旅費(国内のみ)、販路開拓用機械器具等購入費(ただし、取得価格が50万円以上のものを除く。)、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、借損料、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費(ただし、その事業の全てを委託するものを除く。)、資料購入費、広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費 ※以下の経費は、助成の対象となりません。 ・ グループの各企業の間の取引にかかる費用 ・ 保証金、敷金、保険料、公租公課 ・ 飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用 ・ 産業財産権等取得において特許庁に納付する出願手数料、審査請求料、登録料等 ・ 直接売上や利益につながる費用(ただし、当該事業で作成するパンフレットやホームページ等による宣伝・広告の際に、当該商品の説明や価額、申込方法等を記載することは問題ありません。) ・ 他の国、県、市町の補助金により、補助対象となっているもの ・ その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に定める営業内容等) ◆ 助成率および助成限度額 助成率 2/3以内(助成限度額 200万円) ◆ 助成率対象期間 次のいずれかで設定できます。 ・ 1年計画:2019年7月下旬(交付決定日)~2020年1月31日までの間 ・ 2年計画:2019年7月下旬(交付決定日)~2021年1月31日までの間 ※事業開始後に1年計画から2年計画への変更はできません。 ◆ 募集期間 2019年4月15日(月)~5月24日(金)(当日17時00分 必着) ◆ ]交付決定 7月下旬(予定) |
募集期間 | 2019年04月15日 〜 2019年05月24日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
公益財団法人ふくい産業支援センター 販路・資金支援部 資金支援グループ TEL:0776-67-7406 FAX:0776-67-7419 E-mail:shikin-g ![]() |
詳細ページ | http://www.fisc.jp/subsidy/omotenashi_shohinkaihatsu-2-2/ |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2019年05月13日 |