消費税増税 経過措置対策セミナー(敦賀市) |
|
内容 | ご存知のとおり、平成26年4月から消費税率が5%から8%に引き上げが予定されていますが、工事や製造の請負や賃貸契約などにおける特定の取引で、要件を満たす場合は、平成26年4月以降でも旧税率(5%)が適用される「経過措置」が定められています。 このセミナーでは、消費税率引き上げに伴う経過措置等の内容や、契約等の留意点についてわかりやすく解説します。 ◆日 時:平成25年8月28日(水) 13:30~15:30 ◆会 場:敦賀商工会館6階ホール ◆内 容: 消費税改正の概要 経過措置の内容 実務上の対応 質疑応答 ◆講 師:小林直人氏(日本商工会議所登録講師) 税理士/中小企業診断士 【経過措置とは】 新税率が適用されるのは、原則として消費税引き上げ日(施行日)以後に商品・サービスの譲渡等を行った場合となるが、契約の時期や内容によっては、引き上げ後でも旧税率が適用される「経過措置」が定められています。 例えば、工事等の請負契約の場合、経過措置の「指定日」(平成25年10月1日)より前に契約を締結していれば、施行日(平成26年4月1日)以後に完成引渡しを行っても、旧税率が適用されます。 |
開催期間 | 2013年08月28日 |
有料/無料 | 無料 |
種別 | 研修会 |
テーマ | 経営・管理 |
問い合わせ先 |
敦賀商工会議所 中小企業相談所 TEL:0770-22-2611 FAX:0770-24-1311 E-mail:stafftsuruga.or.jp |
詳細ページ | http://www.tsuruga.or.jp/syouhizei/keikataisakusemina.htm |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2013年08月21日 |