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イベント・研修情報詳細

消費税増税 経過措置対策セミナー(敦賀市)

 
内容 ご存知のとおり、平成26年4月から消費税率が5%から8%に引き上げが予定されていますが、工事や製造の請負や賃貸契約などにおける特定の取引で、要件を満たす場合は、平成26年4月以降でも旧税率(5%)が適用される「経過措置」が定められています。
このセミナーでは、消費税率引き上げに伴う経過措置等の内容や、契約等の留意点についてわかりやすく解説します。

◆日 時:平成25年8月28日(水) 13:30~15:30


◆会 場:敦賀商工会館6階ホール


◆内 容:
消費税改正の概要 
経過措置の内容 
実務上の対応 
質疑応答


◆講 師:小林直人氏(日本商工会議所登録講師)
        税理士/中小企業診断士



【経過措置とは】
新税率が適用されるのは、原則として消費税引き上げ日(施行日)以後に商品・サービスの譲渡等を行った場合となるが、契約の時期や内容によっては、引き上げ後でも旧税率が適用される「経過措置」が定められています。
例えば、工事等の請負契約の場合、経過措置の「指定日」(平成25年10月1日)より前に契約を締結していれば、施行日(平成26年4月1日)以後に完成引渡しを行っても、旧税率が適用されます。
 
開催期間 2013年08月28日
 
有料/無料 無料
 
種別 研修会
 
テーマ 経営・管理
 
問い合わせ先 敦賀商工会議所
中小企業相談所
TEL:0770-22-2611
FAX:0770-24-1311
E-mail:staff@tsuruga.or.jp
 
詳細ページ http://www.tsuruga.or.jp/syouhizei/keikataisakusemina.htm
 
情報提供機関 福井県産業情報ネットワーク
 
更新日 2013年08月21日
 
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