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36協定未届解消キャンペーンを実施します!

 
内容 ~福井労働局からのお知らせ~
 労働基準法では、原則として1日8時間・1週40時間(法定労働時間)を超えて労働させてはならない」とされています。また、休日は原則として「毎週少なくとも1回(法定休日)与えなければならない」とされています。
 この法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりする場合には、「時間外労働および休日労働に関する協定届(通称36サブロク協定)」を労使で締結して、所轄労働基準監督署長へ届け出ることが必要です。
 福井県内における届出率は十分とは言えない状況であるため、福井労働局・管下労働基準監督署では、36協定未届の解消等に向けて、本年6月1日から7月31日まで、「36協定未届解消キャンペーン」を実施することとしました。
 キャンペーン期間中は、県内8会場(計14回)の労働保険年度更新申告書受付会場に、労働時間相談・支援コーナーを設置して、36協定等の労働時間に関する法制度の周知、長時間労働の削減のための助言等を行います(詳細ページをご覧ください)。また、労働基準監督署と働き方改革推進支援センターによる共催セミナーも開催します。
 36協定に関することだけでなく、働き方改革や各種助成金などについての相談も上記支援コーナーやセミナーで受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
 
開催期間 2021年06月01日 〜  2021年07月31日
 
有料/無料 無料
 
種別 その他
 
テーマ その他
 
問い合わせ先 福井労働局
福井労働局監督課
TEL:0776-22-2652
FAX:0776-21-6646
E-mail:
 
詳細ページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000881410.pdf
 
情報提供機関 福井県産業情報ネットワーク
 
更新日 2021年06月01日
 
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