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【JAGI通信】中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象に国内・国際出願に係る料金を3分の1に軽減!のご案内
- Date: Fri, 24 Jan 2014 10:54:45 +0900 (JST)
◇◆◇◆ 産学官連携推進情報 【JAGI通信 】 ◇◆◇◆
☆JAGI 〜 Joint Academic Government Industry 〜
〜ふくい産業支援センターから【JAGI通信】をお届けします〜
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中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象に
国内・国際出願に係る料金を3分の1に軽減!
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産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、平成26年4月から
平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合に、「審査請求料」、
「特許料」、「国際出願に係る手数料」の軽減措置が受けられます。
これまでの特許法等による軽減措置と比較して、1.赤字に限らず広く小規模企業
等に対象者を拡大し(参考1を参照ください)、2.国内出願のみならず国際出願の
料金も対象とし、3.料金を3分の1にまで軽減すべく(これまでの措置は料金を
2分の1に軽減)軽減幅を深堀りします。
我が国における平均的な内容の出願について試算すると、日本で国内出願・国際
出願を行う場合は60万円程度の料金を支払う必要がありますが、この措置を利用
すると21万円程度に料金が軽減されます。同一内容の案件について同様に試算
すると、日本の料金水準は日米欧中韓の五大特許庁の中でも最も低い料金水準
になります(参考2を参照ください)。
軽減措置の概要は以下のとおりです。
(1)対象者
1.小規模の個人事業主(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
2.事業開始後 10 年未満の個人事業主
3.小規模企業(法人)(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
4.設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人
※3.及び4.については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
(2)軽減措置の内容
<国内出願>
?審査請求料 1/3 に軽減
?特許料(1〜10 年分) 1/3 に軽減
<国際出願>※日本語で行われた国際出願に限ります。
※国際出願の手続の流れは参考 3 を参照ください。
?調査手数料、送付手数料 1/3 に軽減
(日本国特許庁による国際調査などを受けるための手数料)
?予備審査手数料 1/3 に軽減
(国際調査に加えて、出願人の任意の請求により予備的な審査を
受けるための手数料)
※国際出願に係る手数料のうち、世界知的所有権機関(WIPO)に対する
以下の手数料は、手数料自体を軽減するのではなく、手数料納付後に
国際出願促進交付金として交付します(実質的な手数料負担を軽減)。
(対象者は(1)と同様です。)
なお、予算の上限に達した場合等は、交付を行わない可能性があります。
交付金の手続の詳細は後日特許庁ホームページに掲載いたします。
?国際出願手数料 納付した金額の2/3 に相当する額を交付
(WIPO における国際出願に関する業務に要する手数料)
?取扱手数料 納付した金額の2/3 に相当する額を交付
(国際調査に加えて、WIPO における予備審査に関する業務に要する
手数料)
軽減措置の詳細は以下の特許庁のページをご覧下さい。
【特許庁トップページ】
→ニュースリリース【中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が
約1/3 に!!】
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140114001/20140114001.html
<お問い合わせ先> 特許庁総務部総務課調整班
電話:03-3581-1101 内線2105
以上
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以上ご案内いたします。
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地域連携コーディネータ 渡辺 孝寛
〒910-0102 福井市川合鷲塚町61
TEL: 0776-55-1555 FAX: 0776-55-1554
E-mail: fcsn@fisc.jp
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