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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 18 Mar 2010 07:00:01 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の経営・人事コンサルタント北出 慎吾です。
ここ最近は、花粉症に加え、黄砂も混じっているとか。
鈍感な私にはまったくわかりません(+o+)
みなさんは、大丈夫ですか?
さて今日も
【儲かるためのノウハウ事例】行ってみましょう。!!
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就業規則の変更って必要ある?
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最近、就業規則の問合せ・変更が多くなってきました。
そんな中、先日ある社長から次のような質問がありました。
「変更している就業規則ですが、いつから効力が発生しますか?」
一般的には、就業規則の効力は、
・施行日として記載された日
・従業員に十分に伝えた日
が有効となります。
つまり、就業規則を変更して、労働基準監督署に届け出た
だけでは効力は十分とは言えません。(実質、効力が発生していない)
何が足りないか?
もうお分かりですよね。
変更した内容を社員に周知するまでは効力は発生しないということになります。
これに関して、「就業規則のコピーを食堂に吊るしてあるので周知している」
という回答もあります。
就業規則の周知の方法は
・作業場の見やすい場所へ掲示し、または、備え付ける
・書面(コピー)を従業員に配付する
・社内サーバー等に保存し、かつ、従業員がいつでも確認できる
という方法があります。
食堂に吊るしていても従業員が就業規則が変更したことを理解していなければ
周知しているとは言えません。
いつの間にか変わっている…ということですからね。
就業規則は「会社の憲法」といわれています。
労働基準監督署の調査でも、従業員とのトラブルの解決においても
就業規則が大きな判断基準となります。
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これを知らずに市販のひな型を使用し、痛い目にあった会社が多いのが実情です。
市販のひな型は何がまずいのか?
それは、
・いい意味も悪い意味も含めて、法律どおりの表現を採用している
・法律的に100%「適用できる内容」となっている
・会社の個別の実情を加味できない
という理由からです。
だから、オーダーメイドの就業規則が大事なのです。
大きなリスクを抱え込む前に、会社に合わせて、就業規則を見直しましょう。
4月からは労働基準法の改正、6月には育児・介護休業法の改正と法律改正が
目白押しです。今一度自社の就業規則を見直してみませんか?
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北出経営労務事務所
代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/社会保険労務士)
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