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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Fri, 4 Nov 2011 07:00:01 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
11月に入り、冬シーズン支度としてスタッドレスタイヤを購入しました!
まだとりつけは早いですが、雪が降ってからでは遅いので
早めに購入。いまホイールとのバランスを組んでもらっています。
あなたは冬支度大丈夫ですか?
さあ、それでは今日も儲かるためのノウハウ事例いってみましょう。
【緊急開催決定】
「弱者の戦略」「小さな会社儲けのルール」のベストセラー著者の
栢野克己氏を講師に招き、11月18日緊急セミナーを開催します。
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少人数での開催となりますので、お早めにどうぞ。
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11月はキャンペーンです!
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11月に入りました。
毎年11月は「労働時間適正化キャンペーン」が開催されると
いうのをご存知ですか?
このキャンペーンの趣旨は3つ。
・時間外・休日労働の削減
・労働者の健康管理にかかる措置の徹底
・賃金不払残業の解消
です。
このキャンペーンにより、各労働基準監督署の調査が積極的に
行われる時期でもあります。
ここで「キャンペーン」という言葉を使う、労働基準監督署も
ある意味すごいですね(笑)
私のところにもすでにいくつかの定期監査や労働基準監督署が
入ったなどの情報が入ってきています。
キャンペーンのこの時期の調査は
「残業に関すること」が中心です。
この残業問題に関して、ある会社の社長から
「勝手に残業しても残業代は支払う必要があるのか」
というご相談を受けました。
残業はご存じのとおり、「会社の指示があり、なおかつ法定労働時間を
超えた労働時間」に対して発生するものです。
このような中、「残業を指示していない」「残業を許可していない」
ということもあるでしょう。
そのような場合、本来は残業代は払わなくても構いません。
ただ、大半の場合、この残業時間については黙認されており、
支払われているという実態があります。
また、仕事の経験値が不足していて残業している場合も考えられます。
この場合に残業代を支払うのは経営者として納得がいかない場合もあるでしょう。
労働時間は「社員が会社の指揮下、監督下」にある時間をいいます。
逆にいうと、指示を受けていないのに働いたことは
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会社の指揮下、監督下にあるとはいえません。
よって、これに該当する時間は労働時間とはいえません。
「法定労働時間を超えた時間=残業時間」とはならないのです。
もちろん、明確な指示がなくても暗黙の了解があり、
残業したと判断されれば、残業代は発生します。
会社が残業を把握しているかどうかがポイントになります。
(黙認している場合も含む)
これは「経験値不足、能力不足」で仕事が遅くなり、残っていた場合も同じです。
「丁稚奉公的な修行中の身」でも残業代は発生します。
大事なのでもう一度言いますね。
経験知不足、能力不足で残業した場合も同じです。
ぜひ憶えておきましょう。
こうなるのを防ぐには以下の対策が必要となります。
・就業規則等で残業のルールを明確にする。
・時間外、休日出勤に関する労使協定を結ぶ。
・何が残業のポイントになっているのか、業務内容を見直す。
社内を見直し、残業に関しての取り組みを始めることも
一つのきっかけとなるのではないでしょうか。
次回は、労働時間に関する健康管理についてお伝えします。
【編集後記】
寒くなるこの時期ですが、
11月5日にBBQします^^
たぶん、今年最後だろうな〜と思いながら、
堪能してきます^^
今年何回目のBBQだ(笑)
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人の成長が企業の成長
〜学習する組織づくりを支援する〜
北出経営労務事務所
代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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