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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 21 Nov 2013 07:00:02 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の人事コンサルタント/社会保険労務士の北出慎吾です。
先週、無事上海から戻り、このメルマガを書いています。
上海蟹のスープおいしかったです!
ちょうど11月は上海蟹が美味しい時期らしく、
ありがたく頂きました。
アテンドいただいた上海の南さんにも感謝です。
さて、それでは今日もノウハウ事例始めましょう!!
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職場恋愛禁止を就業規則に記載できますか?
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「職場恋愛やお客様との恋愛など、恋愛禁止の就業規則を
定め、守らない場合処分したいのですが、 大丈夫ですか?」
ある社長からのご相談です。
就業規則には法律上守るべきもの、会社として守ってほしい
項目が記載されます。
その中の一つに「服務規律」というものがあります。
「服務規律」は、
企業秩序の維持、社風づくり、そして会社と社員の働き方に対する
認識の違いを埋めるために設けられます。
社員として守るべき義務、行なってはいけないことを定めるわけですが、
具体的には、社員が秩序を乱さないよう、その行動を適切に管理できる
ような規定にすることが必要です。
前号のメルマガでも書かせて頂きましたが、
懲戒処分をする場合には、その内容が就業規則に明記され、
社員に周知されていることが必要です。
今回、ご相談いただいた背景には、恋愛をしたことによって
後々のトラブルになることを防ぎたいという思いがあります。
ただ、実際には、恋愛は個人の自由であり、会社が恋愛を禁止することは
できません。
就業規則に規定してもそれを理由に懲戒処分することは無効となります。
その根拠が民法90条です。
民法90条には、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする
法律行為は、無効とする。」と定められており、その規定に触れるのです。
但し、懲戒処分としては無効ではありますが、抑止力にはなります。
抑止力のために就業規則に「社内恋愛禁止」と記載することは可能です。
ちなみに私が就業規則に恋愛関係のことを記載するのであれば、
このようになるでしょうか。
・恋愛関係を職場に持ち込み、業務に支障が生じる、職場秩序等の
悪影響を及ぼすことを禁止する。
あくまでも、職場恋愛したことによる処分ではなく、
「職場恋愛の結果により業務に支障が生じた、職場秩序に悪影響を及ぼすこと」
を禁止しているのです。
この違い非常に大事ですので覚えておいてくださいね。
【編集後記】
労働基準監督署調査対応セミナー以降、ちょっとお堅い
話題(笑)が続いていますが、就業規則に関しては
最近良くご質問頂きますのでどうぞご了承くださいませ!
今回は、ちょっと柔らかかったでしょうか^^
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人の成長が企業の成長
〜学習する組織づくりを支援する〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
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福井の人事コンサルタント
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