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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 26 Feb 2015 07:00:02 +0900 (JST)
おはようございます。
久しぶりに寝違えになってロボットみたいな動きになっている
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
午後になれば治ると思いますが、制限された顔(首?)の動き
しんどいです〜(笑)
まあ寝相が悪かったのでしょうね^^
さあ、それでは本日もメルマガお楽しみください!!
おかげさまで新入社員研修定員に達しました!
ありがとうございます!!
あっ、申し込み忘れたという方がいらっしゃれば、
多少のお席は確保できますので、ぜひお問い合わせください。
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ありがとうございました!!定員に達しました^^
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月給制と日給月給制の違い
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「月給制と日給月給制って何が違うの?良くわからないのだけど?」
あるお客様からのご相談です。
あなたの会社は月給制でしょうか。それとも日給月給制でしょうか。
確かにこの2つの給与形態は似ていますが明らかに違うものなので
整理しておきましょう。
【月給制】
一般的に月給制とは、欠勤、遅刻、早退しても月額が控除されない
給与形態を指します。
つまり、いくら休んだとしても定められた賃金が支払われる制度の
ことです。(「完全月給制」という呼び方をする企業もあります)
例えば、25万円の給与なら原則25万円が月額支給されます。
【日給月給制】
一般的に日給月給制とは、あらかじめ定められた月額があり、
欠勤・遅刻・早退などをした場合は時間分を控除するという
給与形態を指します。
つまり、欠勤・遅刻・早退などがなければ月額の給与が
控除されることはありません。
(欠勤する場合も有給休暇を使用すれば減額はされません)
例えば、25万円で月額が決まっていても1日欠勤があれば、
1日分が控除して支給されます。
【日給制】
参考までに、日給という給与形態もあります。
これは1日当たりいくらと金額を定め、働いた日数分の給与を支給する
という制度です。従って、月にいくらと決まっているわけでは
ありません。
日給月給制との違いは、働いた分の給与をもらえるのか(日給制)
休んだ日数で給与が決まるか(日給月給制)という点です。
1万円/日で決まっていて、25日働くと25万円支給されます。
一般的には【日給月給制】を採用している企業が多いですが、
自社がどの給与形態なのかをしっかりと把握しておく必要があります。
これらのことは、お金に関する事なので、求人票や雇用契約書にしっかりと
明記しておかないと後々大きなトラブルに発展します。
月給制と明記されていた場合、実際には日給月給制であるにも
関わらず、完全月給制と認識する労働者の方もいらっしゃいます。
月給制と日給月給制、あまり意識して給与を決めていなかったという方も
いらっしゃいますので今一度、自社の給与形態を確認してみては
いかがでしょうか。
もし、あなたが思っている給与形態と違いがあればいつでも
ご相談くださいませ。
【編集後記】
寝違えで検索してみたら、内臓の疲れからなることもあるようです。
気を付けよう、、、
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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