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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 25 Jun 2015 07:00:03 +0900 (JST)
おはようございます。
週一のジム通いを続けている
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
平日の不規則な生活を週一の運動でカバーしているという
何とも不思議な感覚です(笑)
週一の運動ですが、体調も良くなり、体型も維持できるので
続けています。効果が表れると続けやすくなりますね。
さて、それでは本日もお役立ち情報メルマガをお届けします。
どうぞご確認くださいませ。
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マイナンバーの漏えいで罰則?
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日本年金機構の情報漏えい問題で、マイナンバー制度への
影響が大きく報道されています。
マイナンバー制度はこちら
http://fukui-navi.gr.jp/mm_bnread.php?ml=kkr&msgseq=201504/msg142984720593
以前もお伝えしたようにマイナンバーは、
10月になると住民票を持つ国民一人ひとりに、
12桁の番号が印字された「通知カード」が送られてきます。
そこで自分の番号を知ることができるのですが、
現住所と住民票が違う方も中にはいらっしゃると思いますので、
会社として、住民票の異動や本人から住民票記載の場所へ
連絡してもらうなどして通知カードを確実に受け取れるように
教育はしておきましょう。
「うちにはマイナンバーが届いていない」
「届いていないので、教えられない」
ということにもなりかねませんのでそれだけで
総務担当者の業務が増えます(笑)
さて、今回、このマイナンバー制度が会社にとって重要な点の一つに
マイナンバーが漏洩した際に、罰則規定が設けられていることです。
その中で最も重い刑事罰は「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」
もしくはその両方を科せられることです。
・マイナンバー法 第67条(特定個人情報ファイルの不正提供)
「正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された
特定個人情報ファイルを提供した場合」
会社で管理しているデータがエクセルであり、そこにマイナンバーや
個人情報(名前、生年月日、住所)を記載しているとして、
それが漏れてしまったら、行為の悪質性、想定される被害の大きさなどに
照らし最も重い懲罰になるということです。
先日も当社でマイナンバーに関する勉強会をしていた時
同じような話をしていましたので、マイナンバーについて
どのような管理(保存・廃棄)を行うのか十分検討してください。
また、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金または併科(両方)
という罰則もあり、これは、
・マイナンバー法 第68条(個人番号の不正提供、盗用)
「業務に関して知り得た個人番号を自己や第三者の不正な利益を得る
目的で提供し、または盗用した場合」
が該当します。
マイナンバーを意図的に第三者に流した場合、利益を得る目的で
提供した場合です。
その他にも、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または併科(両方)
という罰則もあります。
・マイナンバー法 第75条(通知カード及び個人番号カードの不正取得)
「偽りその他不正の手段により通知カードまたは個人番号カードの
交付を受けた場合」
これは、他人に成りすまして「通知カード」や「個人番号カード」を
取得したり、再発行を受けたりする行為などが該当します。
マイナンバーへの対応は総務担当者だけでなく、経営者、一般社員についても
必要となりますので十分ご注意ください。
マイナンバーについての対策はまたお伝えします。
【編集後記】
早朝のジムに行くと、知った顔がちらほら。
皆さん朝、早いんですね〜(笑)
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com
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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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