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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 20 Aug 2015 07:00:02 +0900 (JST)

おはようございます。

夏の甲子園を見て胸が熱くなっている

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

ニュースのハイライトを見るだけでも目頭が熱くなります(笑)


さて、それでは本日もお役立ち情報メルマガをお届けします。

どうぞご確認くださいませ。


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      解雇が難しいワケ
  
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「解雇は難しい」という話を聴いたことがあるのではないでしょうか。

「能力不足」「業務命令違反」などでは会社は社員を解雇することが

できないのでしょうか。

最近、問題社員に対する解雇のご相談が増えてきました。


解雇には、次のような条文が関係しています。

労働契約法16条

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると

認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

つまり、解雇するためには、

1.客観的に合理的な理由

2.社会通念上相当であると認められること

が必要になるわけです。

安易に従業員を解雇してしまうと後々裁判で負け、

労力と費用という重〜い負担を負うことになります。

客観的理由や社会通念上とは、

?就業規則に解雇するための要件の記載があること

 例えば、

「規律性、協調性、責任性を欠くため、他の従業員に

 悪影響を及ぼすと使用者が認めたときは解雇する。」

 ※具体的にいつ、どのようなことがあったのか、

  改善要求はしたのか、弁明の機会があったのか

  などの記録が必要となります。

  いわゆる証拠です。


?誰から見ても解雇されて当然と思うことをした

 →会社のお金を100万円横領した場合、会社に与えた

  損害は大きいです。誰から見ても解雇相当と

  位置づけられます。一方で仮に1000円横領した場合

  会社に与えた損害と解雇のバランスが取れるのかという

  問題になります。


特に?についてはモメたときに最終判断をするのは

裁判所になりますので、いくら?をしっかりと取っていたとしても

従業員本人が納得せず「解雇は無効だ」と訴えれば

解雇したことが妥当かどうかの判断となるわけです。

ゆえにこれが「解雇が難しい」と言われる理由です。


ちなみに解雇ではなく退職勧奨という合意退職もありますので、

いきなり「解雇」ではなく、このような退職勧奨を

行ってみることも一つの方法です。

【編集後記】

高校野球 夏の甲子園ついに決勝戦ですね。
東海大相模と仙台育英 個人的には
東海大相模が好きです(笑)








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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
HP:http://www.kkr-group.com/

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