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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 20 Aug 2015 07:00:02 +0900 (JST)
おはようございます。
夏の甲子園を見て胸が熱くなっている
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
ニュースのハイライトを見るだけでも目頭が熱くなります(笑)
さて、それでは本日もお役立ち情報メルマガをお届けします。
どうぞご確認くださいませ。
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解雇が難しいワケ
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「解雇は難しい」という話を聴いたことがあるのではないでしょうか。
「能力不足」「業務命令違反」などでは会社は社員を解雇することが
できないのでしょうか。
最近、問題社員に対する解雇のご相談が増えてきました。
解雇には、次のような条文が関係しています。
労働契約法16条
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
つまり、解雇するためには、
1.客観的に合理的な理由
2.社会通念上相当であると認められること
が必要になるわけです。
安易に従業員を解雇してしまうと後々裁判で負け、
労力と費用という重〜い負担を負うことになります。
客観的理由や社会通念上とは、
?就業規則に解雇するための要件の記載があること
例えば、
「規律性、協調性、責任性を欠くため、他の従業員に
悪影響を及ぼすと使用者が認めたときは解雇する。」
※具体的にいつ、どのようなことがあったのか、
改善要求はしたのか、弁明の機会があったのか
などの記録が必要となります。
いわゆる証拠です。
?誰から見ても解雇されて当然と思うことをした
→会社のお金を100万円横領した場合、会社に与えた
損害は大きいです。誰から見ても解雇相当と
位置づけられます。一方で仮に1000円横領した場合
会社に与えた損害と解雇のバランスが取れるのかという
問題になります。
特に?についてはモメたときに最終判断をするのは
裁判所になりますので、いくら?をしっかりと取っていたとしても
従業員本人が納得せず「解雇は無効だ」と訴えれば
解雇したことが妥当かどうかの判断となるわけです。
ゆえにこれが「解雇が難しい」と言われる理由です。
ちなみに解雇ではなく退職勧奨という合意退職もありますので、
いきなり「解雇」ではなく、このような退職勧奨を
行ってみることも一つの方法です。
【編集後記】
高校野球 夏の甲子園ついに決勝戦ですね。
東海大相模と仙台育英 個人的には
東海大相模が好きです(笑)
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
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