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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 10 Sep 2015 08:00:01 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
先日のマイナンバーセミナーにご参加頂きありがとうございます。
緊急セミナーで告知まで10日ほどだったにもかかわらず、
35名の方にご参加いただき、改めて御礼申し上げます。
早速、お礼のメールもいただいたので、今日は
テンション高めでメルマガ書いています。
都合が悪く参加できなかった方もいつでもご相談くださいませ。
さて、それでは本日もお役立ち情報メルマガをお届けします。
どうぞご確認くださいませ。
忘れていないですか〜!!!!
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〜2015新入社員フォローアップ研修〜
新入社員をパワアップさせるおススメセミナー!
2015年9月29日(火)
http://kkr-group.com/seminar/
こちらもお忘れなく!
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ストレスチェックの内容を理解しましょう。
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マイナンバー制度導入と同様に企業に関心が高いものに
ストレスチェックがあります。
ストレスチェックについては昨年の9月に
「ストレスチェックが義務化へ」というテーマで
http://www.fukui-navi.gr.jp/marcs/kkr/msg00307.html
メルマガを書いていますので、こちらもご覧ください。
簡単に言うとストレスチェックとは、
今年の12月から施行され、従業員50人以上の企業に
社員のストレスチェックを実施して、
その結果を受け、本人が希望すれば、医師との面接を
受けることができるという制度です。
その際によく出てくる質問に
「ストレスチェックの際の費用の支払いはどうなるのか?」
ということがあります。
まずは、年に1回実施している健康診断について
考えてみましょう。
法定で定める一般健康診断を実施したとき、
行政通達では、「費用については会社が当然負担すべき、
賃金については会社が支払うことが望ましい。」
という表現になっています。
つまり、賃金については払わなくても問題はない
ということになります。
しかし、実務的には、勤務務時間中に健康診断を実施し、
特に賃金からの控除をしていないという企業も
多いので、結果的には賃金を支払っているところが多いです。
では、ストレスチェックについてはどうかということですが、
費用については、
「法律で会社に義務化を求めていることから
当然、会社が負担すべき」とされています。
また、賃金については、一般の健康診断と同様、
労使で協議して決めることになりますが、
企業が賃金を支払うことが望ましいという表現になっています。
ただ、あくまでもストレスチェックは労働者にとって
義務ではないため、難しい判断となるのも事実です。
このあたり、一度整理してみましょう。
目的は精神疾患の予防です!
厚生労働省から発行されているストレスチェックの概要が
ありますので、ぜひご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
【編集後記】
最近は雨台風が多いので川の氾濫等のニュースが多いですね。
川には近づかない。鉄則です。
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com
HP:http://www.kkr-group.com/
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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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