バックナンバー
きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 8 Oct 2015 07:00:03 +0900 (JST)
おはようございます。
朝晩が少しずつ肌寒くなってきましたね。
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
今日もメルマガお読み頂きありがとうございます。
メルマガが届いているころは、お客様の合宿研修を行っています!!
初々しい若者を前にして張り切って研修しているはずです(笑)
さて、それでは本日もお役立ち情報お伝えします。
ぜひご覧ください。
=========================
賞与の支給について2
=========================
前回メルマガで賞与の支給について記載したところ
別のご質問を頂きましたのでメルマガでもご紹介します。
「賞与は新入社員にも払う必要がありますか?」
「賞与の額は〇ヶ月分と決まっていますか?」
結論から言うと、
これも【就業規則などの記載内容による】
ということになります。
前号でもお伝えしたように
※前号より
「賞与(ボーナス)はどこの会社も必ず支給しなければ
ならないとうものではありません。
毎月必ず支給が義務付けられている給与と違い、
法律上、賞与の支払いを義務づけてはいないのです。
そこで会社が賞与を支給するためには、就業規則などに
賞与の支払いのルールを明記することになります。」
つまり、
・賞与は入社1年(6ヶ月)以上実務上働いた者に支給する。
・賞与の金額は都度決定する。
という記載であれば、
新入社員に賞与の支給は必要ありません。
ただし、求人票や雇用契約書などに賞与の支給有りとなると
支給することが条件になる場合もありますので注意が必要です。
また、賞与の金額も公務員のように何か月分という記載を
しない限り、会社で自由に決めていいことになります。
人事制度が整備されている会社では賞与規定があり、
その規程に基づき支給される会社が多いです。
そのような規定がない場合、前年と比較してや業績との
関連で支給する会社も多いです。
一方で、
「残業代を賞与で支給している」
と話す社長もいらっしゃいますが
残業代は法律で必ず支給する必要があるものですので
賞与で支給しているとの考えは通りません。
賞与は会社の裁量。残業代は法律。
と考えると、賞与の支払いは重要ですが、
残業代の支払いの方がもっと重要です。
【編集後記】
マイナンバー、派遣法、ストレスチェックなど
色々法律が動いています。
こちらからも随時情報発信していきますね。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com
HP:http://www.kkr-group.com/
◆北陸の人事コンサル、研修屋の挑戦←毎日更新中
ブログ:http://ameblo.jp/keiei-roumu/
◆起業家支援:ふくいベンチャー.com
http://www.fukuiventure.com/
◆若手経営者のための勉強会「実践行動塾」
http://kkr-group.com/koudoujuku/
福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
================================================================
■本メールマガジンは、ふくいナビメルマガ発行機能を利用しています。
http://www.fukui-navi.gr.jp/
■購読の解除は、以下のURLからお願い致します。
http://www.fukui-navi.gr.jp/mm_detail.php?ml=kkr
================================================================