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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 19 Nov 2015 07:00:03 +0900 (JST)
おはようございます。
がっつり秋吉の焼き鳥を食べ過ぎて朝苦しかった
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
県外からのお客様と一緒に行くとついつい、頑張って
「純けい30本!」とか言っちゃいますね。
でもおいしかった(笑)
さて、それでは本日もお役立ち情報お伝えします。
ぜひご覧ください。
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社会保険料削減方法に警告!
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※今回は少々専門的な話となります。ご了承ください。
会社を経営していると毎月の社会保険料を見て
びっくりされる経営者の方も少なくありません。
何とかして社会保険料を抑えたい。そういうご相談も
多くあります。
当社ではご提案はしていないですが、
賞与を毎月の手当として支給することで社会保険料を
削減するという手法があります。
例えば、年間の賞与額が600,000円だとした場合、
6月と12月にそれぞれ手当として295,000円支給し、
それ以外の10ヶ月に毎月1,000円ずつ手当として
支給します。
そうすると、手当の額が上がった6月からの3ヶ月の給与を
9月に月額変更した後、下がった7月からの3ヶ月の給与を
10月に月額変更します。
又手当が上がる12月からの3ヶ月の給与を3月に月額変更し、
下がった1月からの3ヶ月の給与を4月に月額変更します。
こうすることでトータルで社会保険料を減らすというものです。
しかし、この手法について厚生労働省から取り扱いをを問題視
される通知が出されました。
今回、通知として出されたものは、
『「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由によって
算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他
これに準ずる場合は含まれないこと。』
これによって平成27年10月1日からは、このような手当で賞与を
支払ったとしても、年間賞与を4回以上支給する場合と同様の扱い
となり、社会保険料の削減にはつながりません。
上記の例の場合、60万円を12で割った金額の5万円が月々の給与に
上乗せされて社会保険料が決定されることになります。
詳細URLはこちら
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150925S0060.pdf
このような手法を導入している場合、年金事務所から指摘を
受けることになりますので、ぜひ専門家に相談してください。
もちろん、当社でも構いませんよ。^^
【編集後記】
最近、夜食べ過ぎると朝食べないという調整をするようになりました(笑)
昔は、夜食べ過ぎても翌朝には全然大丈夫だったのですが、
年を感じます(笑)
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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Email:info@kkr-group.com
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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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