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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 7 Jul 2016 07:00:01 +0900 (JST)
おはようございます。
先日、大雨の予報にも関わらず、
経営者仲間とゴルフに行ってきた
福井の人事コンサルタント・特定社会保険労務士の
北出慎吾です。
天気はなんと曇り!!
昼過ぎには晴れ間も見えました。大雨予報だったのに
いいメンバーに恵まれるといいコンディションで
ゴルフができますね〜
スコアは聴かないでくださいね(笑)
さて、それでは今日もメルマガ発行いたします。
ぜひご覧ください。
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内定者合同合宿研修のお知らせです
【内定者合同合宿研修2016】
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2016年9月15日、16日開催!!
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定年後の再雇用に一石を投じる!!
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先日、東京地裁で定年後の再雇用について次のような
判決が出ました。
【定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法!!】
つまり、定年前と同じ立場、同じ仕事、同じ業務量であれば
定年後の再雇用であっても、給与水準を引き下げるのは違法
という判決です。
一般的には定年間近になると業務の引継ぎや後継者を考えた
配置などを行い、また雇用保険の高年齢者雇用継続給付金の
絡みで再雇用後の賃金を定年時の6割から7割ぐらいまでに落とす
企業が多いわけです。
ここでのポイントは、仕事内容や仕事量が定年前と再雇用後と
どうかという点です。
まったく仕事内容、仕事量が変わらない、本人の能力が劣っていない
のであれば、賃金が6〜7割減るのは労働者としても納得いかないものです。
そういった点でも定年後の再雇用についての賃金決定は
慎重に進めたいものです。
【判例:東京地裁】
「定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員の
トラック運転手3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、
東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は13日、「業務内容が同じなのに
賃金が異なるのは不合理」として、請求通り正社員との賃金の
差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた。
判決は「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、
給与水準を下げてコスト圧縮の手段にするのは正当ではない」と指摘。
再雇用者の賃金を下げる運送会社の社内規定について、
正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じた労働契約法に
違反すると判断した。
原告側の代理人によると、再雇用の賃金をめぐり、労働契約法違反を
認める判決は初めて。
判決によると、3人は2014年に60歳の定年を迎えた後、
1年契約の嘱託社員として再雇用された。セメントを輸送する仕事の
内容や責任の程度が変わらない一方、年収は定年前より2〜3割下がった。
企業が定年後に嘱託社員を雇用する場合、仕事内容の変更とともに
賃金を引き下げることは一般的。
佐々木裁判長は「コストの増大を回避しつつ定年者の雇用を確保するため、
賃金を定年前より下げること自体には合理性が認められるべきだ」とも判示した。
(日本経済新聞電子版 2016/5/14より抜粋)
一律に賃金を下げるのではなく、業務量や能力との兼ね合いで
見極めることが大事なのは言うまでもありません。
【編集後記】
やっぱりゴルフは楽しまなきゃ!
を感じさせてもらえるメンバーでした^^
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com
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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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