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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Fri, 18 Nov 2016 07:00:01 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の人事コンサルタント・特定社会保険労務士の
北出慎吾です。
着々と意見の準備が進み、私の机の後ろは
段ボールやら、シュレッダーやらですごい状態で
仕事しています。
来週には新しい事務所でのスタートとなりますので
もうしばらくの辛抱。
うちのスタッフも移転に向けてしっかりと準備を
進めています。
ありがたいです。
さて、そういうわけで
今日もメルマガ発行いたします。
ぜひご覧ください。
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あなたの会社に罰金制度はありますか?
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先日保険会社さん主催の「労務リスクセミナー」で
講師を務めさせていただきました。
その中で意外と反応が高かったのが、
「会社の罰金制度」
・遅刻したら罰金3,000円
・会社の車を傷つけたら罰金5,000円
・飲食店でお皿を割ったら罰金3,000円
・クレーム1件につき罰金2,000円
・ミス一回につき罰金100円
などあなたの会社で罰金制度を定めていることはありますか?
遅刻や早退などの場合、「ノーワーク・ノーペイの原則」で、
時給相当額を賃金から控除することは問題ありません。
これは労働契約上、労働に対して賃金を支払うため、
労働していない分は支払わないという原則に基づいています。
しかし、
遅刻した時間分以上の賃金を減給することとは就業規則に
記載がないと違法となります。
前述の罰金制度を会社独自のルールで運用しているケースが
多いのです。
減給は、労働基準法第91条の規定は以下のとおり決まっています。
●1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない
●総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない
つまり、遅刻した場合でも1日の賃金の半分まで、1ヶ月の賃金が
20万円の人なら月の総額で2万円までの罰金なら就業規則の
記載があれば、減給が可能となります。
必要以上に罰金取っている場合、違法となりますので
今一度会社内を見渡してみましょう。
【編集後記】
移転って結構パワーがいりますね。
レイアウトや新しい設備、引っ越しなど。
当たり前ですけど、、、(笑)
今回事務所の大きさも広くなるので
今からワクワクしています。
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
11/24より移転します。
福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com
HP:http://www.kkr-group.com/
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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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