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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Fri, 13 Jan 2017 09:00:01 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の
北出慎吾です
昨夜の雷はすごかったですね。
車に乗っていても、家に帰っても雷が鳴りやまず、
明日は大雪になりそうだなと思いましたが、
朝起きたら、そこまでの積雪にはならず
ほっとしているところです。
それでも雪が降ると今まで以上に早めに家を出発したりと
気を張るところもありますので、
注意して動きたいですね。
それでは、今日もメルマガどうぞご覧ください。
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新入社員研修募集開始しました!
残り20名!
新入社員研修2017
http://kkr-group.com/seminar/
2017年3月30日、31日開催!!
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育児・介護休業法が改正されました。
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2017年1月より育児・介護休業法が改正されました。
多様化する働き方、優秀な人材の確保の面からも
育児・介護に関する動きは今後も増えそうです。
以下に改正点のポイントをまとめましたので
ご確認ください。
1.介護休業に関して、分割取得が可能
今まで93日連続だったものが93日まで3回を上限として
分割しての取得が可能。
2.介護休業の半日単位での取得が可能に
原則1日単位での取得が半日(所定労働時間の1/2)での
取得が可能。
3.介護のための短時間勤務の取得要件の緩和
介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が
可能。
4.介護のための所定労働時間の制限(残業時間免除)
残業時間の免除が新設。
5.有期契約社員の育児休業取得要件の緩和
勤続1年以上、子が1歳6ヶ月までの間に契約が終了し、
更新されないことが明らかでない者も対象。
6.子の看護休暇の半日単位の取得が可能
原則1日単位での取得が半日(所定労働時間の1/2)での
取得が可能。
7.育児休業対象となる子の範囲の拡大
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託
されている子等も新たに対象。
8.マタハラ、パタハラに関する防止措置の新設
上司、同僚からの妊娠・出産・育児休業、介護休業等を
理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じることを
事業主に義務付け。
厚生労働省のホームページも公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf
改正に合わせて、就業規則等の変更も必要となってきますので
早めにご対応ください。
また、規則等変更に関してのご相談がありましたら、
いつでもどうぞ。
【編集後記】
今シーズンは雪の量が少ないので少しホッとしていますが、
毎年センター試験の時には雪が多いので今週末どうなのかなと
少々心配しております。
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
11/24より移転しました!
〒910-0804福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com
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福井の特定社会保険労務士
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