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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「いい会社を作るためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 21 Jun 2018 12:10:01 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の

北出慎吾ですw

サッカーW杯 コロンビアに2-1!!興奮しましたね。

「大迫ハンパねえ」

が今年の流行語大賞にノミネートされるかも

しれません(笑)


さて、本日もメルマガどうぞご覧くださいませ。


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 地震が起きた際、企業が気を付けるべきこととは
  
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今回の大阪北部地震により被害を受けた企業も

あるかと思いますが、このような災害があった場合、

企業としてどのように対応したらよいでしょうか。

賃金や事業継続についてご質問を頂くことが多いので

解説いたします。

厚生労働省は過去の大規模な地震により

事業の継続が困難になったり、著しく制限され

労働者の賃金や解雇など労働条件等に関する

Q&Aを発表しています。


その中で次のような解説があります。


Q.今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け

  労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の

 「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。



A.労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による

  休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当

 (平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないと

  されています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、

  使用者の責に帰すべき事由に当たらず、

  使用者に休業手当の支払義務はありません。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ここでいう不可抗力とは、

  1.その原因が事業の外部より発生した事故であること、

  2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお
  
   避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす

   ものでなければならない

  と解されています。

  今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、

  その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の

  関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の

  注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると

  考えられますので、原則として「使用者の責に帰すべき事由」

  による休業には該当しないと考えられます。


「災害等が起きた際、事業の休止などを余儀なくされた場合においても、

労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を

回避するように努力することが大切である」

という指針もありますので、 地震発生時は注意をしてください。

 


【編集後記】

次はセネガル戦!25日の夜が熱くなりそうです。





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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)

〒910-0804福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
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福井の人事コンサルタント
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