商店街実践活動事業費補助金の公募 |
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内容 | ◆目的 商店街を取り巻く経営環境は、大型商業施設の進出、インターネット販売などによる購買機会の多様化や人口の減少等により一段と厳しくなっています。このため、全国商店街振興組合連合会(以下、「全振連」という。)が行う商店街実践活動事業は、地域経済を担う商店街が地域社会への貢献や社会的課題への対応、コミュニティとの連携等を促進するための意欲ある取り組みを支援することにより商店街の活性化、消費の促進を図ることを目的とします。 ◆補助対象事業 補助対象事業は、以下の補助事業者が主体となって、地域への貢献、社会的課題(※)への対応及び地域コミュニティとの連携等に意欲的に取り組む事業とします。 なお、単に販売目的とする事業や事業に係る業務の全てを委託する事業は、除くものとします。 ※ 社会的課題とは、次の6項目に対応するものとします。 (1) 少子高齢化 (2) 安全・安心(災害復旧を含む) (3) 低炭素社会構築・環境・リサイクル (4) 創業・ベンチャー (5) 地域資源・農商工連携 (6) 生産性向上(集客力向上、IT化、物流効率化等) ◆補助事業者 補助事業者は、商店街振興組合(以下、「組合」という。)、市商店街振興組合連合会(以下、「市連合会」という。)、区商店街振興組合連合会(以下、「区連合会」という。)及び都道府県商店街振興組合連合会(以下、「県振連」という。)とします。なお、組合、市連合会、区連合会及び県振連を総じて、本事業では組合等とします。 ◆補助事業者の要件 (1) 補助事業者が、平成22年4月1日(木)現在で、設立(結成)から、1年以上経過していること。 (2) 補助事業者が実施しようとする事業内容が本事業の趣旨に合致し、かつ、効果的な実施が可能であると認められること。 (3) 補助事業者の運営が適切に行われており、かつ、専従役職員若しくは実質的に補助事業者の事務を行っている役員等がいるなど、管理運営体制が整備され、本事業の円滑な実施に支障が生ずるおそれがないこと。 (4) 補助事業者の財政が健全であること。 (5) 補助事業者が、本事業に係る国の補助事業を受けていないこと。(補助事業を受けることが決定しているものを含む。) ◆事業実施期間 補助事業の実施期間は、補助事業の交付決定日(補助事業者への補助金交付決定通知書により通知した日であって、採択の通知日ではありません。)から平成23年3月6日(日)までの期間とし、事業計画書に定める実施期間とします。 ◆補助金額及び補助率 1.補助金額は1補助事業者当たり100万円を上限額とし、下限額は30万円とします。 2.補助率は、補助対象経費の10分の10以内とします。 なお、1補助事業者当たり複数事業を対象とする場合は、その補助金総額の上限額は100万円とします。 |
募集期間 | 2010年04月15日 〜 2010年04月30日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
全国商店街振興組合連合会 福井県振連 TEL:0776-33-1471 FAX:0776-33-1472 |
詳細ページ | http://www.syoutengai.or.jp/news/topics.cgi |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2010年04月16日 |