実習型雇用支援事業のご案内 |
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内容 | ◆事業の趣旨 新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能及び経験を有しない求職者について、これらの者を一定期間実習型雇用として受け入れ、実習等により企業の人材ニーズに合った人材育成を図ること等を通じて、これらの方の常用労働者としての早期再就職の実現を図るとともに、事業主の人材確保を促進することを目的としています。 ◆実習型雇用の特徴 実習型雇用には次のような特徴があります。 (1)事業主は、ハローワークが紹介する対象者(紹介状の余白に「実習型雇用」と明記されています。)を、一定期間(原則として6か月)雇うことにより、有期雇用として受け入れ、その間、実習や座学を通じ企業の人材ニーズに合った人材へと育成した上で、常用雇用として雇入れることができます。 (2)事業主は、実習型雇用終了後、一定の要件を満たした上で、各奨励金・助成金の支給を受けることができ、実習型雇用や雇入れにかかる一定の負担軽減が図れます。 (3)対象者にとっても、企業の求める技能・経験(人材ニーズ)を実際に働くこと(実習等を通じること)で把握することができ、また実習雇用中に努力することで、その後の常用雇用(本採用)への道が開かれます。 ◆事業の対象となる事業主 以下のいずれにも該当する事業主の方が対象となります。 (1)実習型雇用の趣旨をご理解いただいた上で、事前にハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるため求人申込をしている事業主 (2)受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主 ※企業規模や業種などの要件はありません。 ◆事業の対象となる求職者 事業主の方に受け入れていただく求職者は、以下のいずれにも該当する者となります。 (1)ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する職種等に係る分野において、十分な 技能・経験を有しない求職者であると認められる者 (2)ハローワークにおいてキャリア・コンサルティングを受けた結果、早期再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者 (3)過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者 (4)すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等 ◆実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金の支給 実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。 → 月額10万円 ※支給には一定の要件があります。 ◆正規雇用奨励金の支給 実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、正規雇用後の6か月の定着と、さらにその後の6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。 →100万円 ※支給には一定の要件があります。 |
募集期間 | 通年 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
厚生労働省 福井労働局 総務部 労働基準部 職業安定部 雇用均等室 TEL:0776-22-2655 他 |
詳細ページ | http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2010年04月20日 |