実習型雇用支援事業 |
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内容 | 新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して支援を実施します。 ◆実習型雇用とは 原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へつなげていくものです。 実習型雇用を実施するには、ハローワークに実習型雇用の求人申込みをしていただき、ハローワークによるマッチングを行います。マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について記載した実習型雇用実施計画書を作成・提出していただきます。 ◆実習型試行雇用奨励金の支給 実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に実習型試行雇用奨励金が支給されます。 → 月額10万円 ※実習型雇用奨励金等の支給には一定の要件があります。 ◆正規雇用奨励金の支給 実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、正規雇用後の6か月の定着と、さらにその後の6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。 →100万円 ※正規雇用奨励金の支給には一定の要件があります。 ※詳しくは下記ホームページ(pdf資料)をご覧ください。 |
募集期間 | 通年 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
厚生労働省 都道府県労働局 最寄りのハローワーク |
詳細ページ | http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2011年04月07日 |