母子家庭自立支援給付金事業について |
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内容 | 厚生労働省では、母子家庭の母の経済的な自立を支援するため、自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況におかれている場合が多いため、「母子家庭自立支援給付金事業」を各都道府県・市・福祉事務所設置町村(以下、「都道府県等」といいます。)において実施しています。 詳しいことは、お住まいの自治体の窓口にご相談いただきますようお願いします。(制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりませんのでご注意下さい。 ◆事業概要等 (1)自立支援教育訓練給付金事業 (1)概要 母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の20%(4千1円以上で10万円を上限)が支給されます。 支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。 (2)対象者(要件) ○児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること ○雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと ○就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること (3)対象となる講座 自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。 ○雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座 ○その他、上記に準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座 (2)高等技能訓練促進費等事業 (1)概要 母子家庭の母が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のために、高等技能訓練促進費が支給されるとともに、入学金の負担軽減のため、入学支援修了一時金が支給されます。 (2)対象者(要件) ○児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること ○養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること ○仕事または育児と修業の両立が困難であること (3)支給額・期間 ○高等技能訓練促進費 【支給額】月額100,000円(平成23年末までに修業を開始した者は141,000円) (市町村民税非課税世帯) 月額 70,500円(市町村民税課税世帯) 【支給期間】修業期間の全期間(上限3年)(平成23年度末までに修業を開始している者については、修業期間の全期間) ○入学支援修了一時金 【支 給 額】50,000円(市町村民税非課税世帯) 25,000円(市町村民税課税世帯) 【支給期間】 修了後に支給 (4)対象となる資格 高等技能訓練促進等費事業の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において2年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者について都道府県等の長が指定したものです。 (対象資格の例)看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等 ◆事業実施要綱(通知): 事業実施に当たり、都道府県等に対して、厚生労働省が通知した事業内容は次のとおりです。その他の詳細につきましては、お住まいの市(町村在住の方は都道府県)の児童(母子家庭)福祉主管課にお尋ね下さい。 |
募集期間 | 通年 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
厚生労働省 |
詳細ページ | http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/1.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2012年04月16日 |