平成23年度 廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査結果について |
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概要 | (概要) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。 以下「容器包装リサイクル法」)に基づく「容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針」では、市町村により分別収集された使用済ペットボトルについて、資源の有効利用と再商品化の安定的な実施の観点から、国内における指定法人ルートによる再商品化への取組の協力を地方自治体に対して求めているところです。 また、容器包装リサイクル法に基づく指定法人ルートによらない独自処理を行う場合にも、適切に再商品化がなされること等の事業者に対する引渡し要件を定め、具体的な処理方法等について住民への情報提供を行うことを求めております。 このような観点から、環境省では毎年度「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自の処理に関する実態調査」を実施しており、この度平成23年度の調査結果をとりまとめたのでお知らせします。 調査の結果、平成24年度の容器包装リサイクル法に基づく指定法人ルートでの処理計画量は全市町村の計画量の67.2%(市町村独自ルートは32.8%)であり、平成23年度と同じ値でした。 また、使用済ペットボトルの処理先について、住民へ情報を提供していない市町村、引渡事業者と契約時に引渡要件を定めていない市町村の割合は、それぞれ42.5%、37.9%であり、昨年度と比較して大幅な改善は見られませんでした。 環境省では、平成18年の容器包装リサイクル法の一部改正に伴い改正された容器包装廃棄物の排出抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という)の趣旨について、引き続き市町村に対して周知、徹底を進めてまいります。 ◆背景: 市町村により分別収集された容器包装廃棄物については、基本方針において、「指定法人等に円滑に引き渡すことが必要である。 また、市町村の実情に応じ指定法人等に引き渡されない場合にあっても、(中略)分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることが必要である。 同時に、市町村は、このような容器包装廃棄物の処理の状況等については、住民への情報提供に努めることが必要である。」ことを定めています。 しかしながら、使用済ペットボトルについては、輸出等市町村における独自処理が数多く行われています。 今般、市町村における使用済ペットボトルの分別収集の実施状況及び処理の実態を把握することを目的に、平成22年度に引き続き、平成23年度も「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」を実施し、その結果の概要を以下のとおり取りまとめました。 ◆「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」調査概要: (1)調査目的: 市町村における使用済ペットボトルの独自処理の実態を把握すること (2)調査対象: ペットボトルの分別収集を行っている市町村 (3)調査期間: 平成23年12月~平成24年3月 (4)回答率: 98.2%(全市町村数(東京都特別区含む)1,742に対し回答数は1,711) 【発行年月】平成24年12月6日 |
発行年度 | 2012年度 |
発行周期 | 定期 |
種別 | 調査報告書 |
テーマ |
環境・エネルギー 国際化 |
問い合わせ先 |
環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 リサイクル推進室 TEL:(直通)03-5501-3153、(代表)03-3581-3351 E-mail: |
詳細ページ | http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16052 |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |