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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 18 Dec 2008 07:04:20 +0900 (JST)
こんにちは。
福井の経営・人事コンサルタント北出です。
すっかり街はクリスマス!!
店舗に限らず、最近では住宅にもイルミネーション
をしているところが目立ちます。
きれいなツリーや装飾を見ると、心が和みますね。
いいリフレッシュになります。
さあ、それでは
今日も【儲かるためのノウハウ事例】行ってみましょう。!!
今年発行のメルマガも今日を含めあと2回。
あなたの儲かる仕組みのお手伝い。がんばりまーす。
メルマガの前にお知らせです。
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内定を取り消せる時って・・・
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今日はちょっと硬い話になるかもしれません。(笑)
昨今の金融危機、円高など様々な影響で企業の人員削減
が話題に上がっています。
私が就職活動をしていた時期も就職氷河期(笑)と呼ばれていましたが、
その再来とも言われています。
今回は、その中でも応募者(学生)にも、企業にも大きなダメージを与える
「内定取り消し」についてちょと触れてみます。
内定取消は、一般的に
「客観的にみて内定を取り消してもやむを得ない事情がある場合」
にのみ許され、単なる業績悪化だけを理由として簡単に認められる
ものではないとされています。
内定通知
会社 → 応募者
←
誓約書
裁判例では、会社が応募者に「採用内定通知」を発して、
応募者がこれに応じる旨の「誓約書」を提出した場合には、
入社日を「採用内定通知」に記載された時期とし、
「誓約書」に記載された採用内定取消事由が発生したときは
当該契約を解約できるとの解約権が留保された労働契約が成立
していると考えられる、としています。
さらにこの解約権については、
1.内定の当時知ることができず、
2.また、知ることが期待できないような事実であって、
3.これを理由として採用内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ
4.社会通念上相当として是認することができるものに限られる、
としています。
企業側、応募者(学生)側ともに避けたい内定取消。
悪質な場合は、企業名の公開もあり得るようです。
どのような場合に適用できるか知っておくこと、
これは、企業リスクの観点からも大切なポイントです。
あなたの会社は、大手が採用取り消しや採用の見合わせを行っている
今こそがチャンスかもしれませんよ。
【編集後記】
先日、久しぶりにおでんの盛り合わせを食べました。
おでんって地域によって入っている具が違うらしいですよね。
ちなみに福井は、オーソドックスなおでん。
何に特徴があるんだと聞かれても…。
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人の成長が企業の成長
〜学習する組織づくりを支援する〜
北出経営労務事務所
代表 北出慎吾
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