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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Wed, 30 Sep 2009 11:00:00 +0900 (JST)
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こんにちは。
福井の経営・人事コンサルタント北出 慎吾です。
今日もメルマガお読み頂きありがとうございます。
それでは、【儲かるためのノウハウ事例】行ってみましょう。!!
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「年俸制」における注意点
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最近労務トラブルについてご相談されることが多いので、
今後、何回かに分けてよくあるトラブル事例をお伝えしていきます。
(社労士っぽく(笑))
よく「年俸制にしたからうちの会社は時間外労働手当は不要なんだ」
といわれるケースがありますが、これは大きな間違いです。
年俸制とは、あくまでも「年換算で賃金の額を決定する賃金体系」
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のことで、特別な規定がなければ年俸の額は、就業規則に定められた
所定労働時間分の対価でしかありません。(1日8時間、週40時間など)
したがって、労働時間の把握ももちろん必要です。
年俸制を採用している場合、就業規則または労働条件通知書等に
「年俸には時間外労働手当を含む」と記載をし、どの部分が時間外
労働手当なのかを明確にしないと無効となります。
(つまり、記載がないと時間外労働手当を支払わないといけない。)
そして、年俸に含まれている時間外労働手当部分が、実際の時間外労働から
計算された額を上回っていれば問題ありませんが、下回っている場合は無効と
解釈されます。
事実、労働者側が訴えた場合、時間外労働手当の支払いを命じる判決も
出ているので注意が必要です。
年俸制だから「時間外労働手当は必要ない」、「労働時間の把握も必要ない」
と思われているあなた、気を付けてくださいね。
その時になって急に慌てるよりも、事前に対策を打つことで無駄な費用を
払わなくていいようにしてください。
あなたの会社の賃金体系は大丈夫ですか?
【編集後記】
先日、書店で「33歳からのルール」という書籍を買いました。
ターゲットは33歳。うまい。!!
見事に引っかかっちゃいました。
こういうのがマーケティングなんでしょうね。
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人の成長が企業の成長
〜学習する組織づくりを支援する〜
北出経営労務事務所
代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/社会保険労務士)
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福井の人事コンサルタント
福井の社会保険労務士
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