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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 12 Nov 2009 07:00:00 +0900 (JST)
こんにちは。
福井の経営・人事コンサルタント北出 慎吾です。
今日もメルマガお読み頂きありがとうございます。
お客様で新型インフルエンザにかかっている方が
増えてきました。(+o+)
うがい、手洗い励行これだけは徹底したいですね。
それでは、今日も
【儲かるためのノウハウ事例】行ってみましょう。!!
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「この時期に多い質問」
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今回は趣向を変えて、この時期に多い質問についてお答えします。
この時期というと、もちろん「カニ」の話ですよね。
福井はカニがおいしい。特に11月上旬はカニの解禁日ですからね〜(^^)
カニカニ(^^)
と、カニの話ではなく、この時期に多い質問は「年末調整」の話です。
(ナイスな突っ込みありがとうございます(笑))
ご存知の方も多いので、詳しくは税理士さんに聴く場合もあるかと思いますが、
「よく130万円を超えないようにと聞くけど…」
【130万円の壁】
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の
被扶養者など社会保険の年収基準額のことを指します。
健康保険法上の「扶養」と、税法上の「扶養」は、意味が異なるので
注意が必要ですね。(詳しくは後述で)
この130万円の基準が適用される時期は、「将来に向かって130万円の
収入の見込みがあるかどうか」で判断されます。
つまり、去年1年間で130万円の収入があったかどうかでは判断されず、
あくまでも「将来に向かって130万円」なんです。
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→月額10.8万円(60歳以上または障害者は180万円未満)
実は、この収入には、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)も含まれ、
日額が3,612円以上(130万/360日)の場合には被扶養者になることはできません。
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※ここも注意してくださいね。
ただし、税法上は失業保険から給付された額は「収入」とは見なされません。
税法上はどんなに高額の失業保険を受け取っていても、非課税なんです。
つまり、今回の年末調整では申告する必要がないんです。
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しかし、健康保険法上は、「収入」扱いですので、上記のように、
年間で130万円未満かどうかが問題になるのです。
まとめると、
●年収が130万円未満の場合、扶養となり、社会保険料を支払う必要がない。
(ただし、60歳以上または障害者は180万円)
●年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、
社会保険料を支払う義務が発生する。
ちなみに、前述した年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。これは、最低65万円を
年間の給与収入から控除することができるというもの。そしてさらに、基礎控除
38万円。つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、自分自身に税金が
かかりません。
「年収」と「所得」これを同じと考えている方もいらっしゃいますが、
意味合いは全く違いますので、注意してくださいね。
私もこの仕事をしていなかったら、理解できなかったかもしれません(笑)。
【編集後記】
12月13日東京で行政書士の横須賀てるひささん が
主宰する経営天才塾の成功事例発表会が行われます。
「士業事務所の売り上げを6倍にする経営力向上セミナー」
そこに講師としてお話をさせて頂くことになりました。
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ご都合のつく方ぜひ!!
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ついに東京デビュー(笑)
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人の成長が企業の成長
〜学習する組織づくりを支援する〜
北出経営労務事務所
代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/社会保険労務士)
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福井の人事コンサルタント
福井の社会保険労務士
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