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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 12 Nov 2009 07:00:00 +0900 (JST)

こんにちは。

福井の経営・人事コンサルタント北出 慎吾です。

今日もメルマガお読み頂きありがとうございます。

お客様で新型インフルエンザにかかっている方が

増えてきました。(+o+)

うがい、手洗い励行これだけは徹底したいですね。

それでは、今日も

【儲かるためのノウハウ事例】行ってみましょう。!!


=========================
 
      「この時期に多い質問」
      
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今回は趣向を変えて、この時期に多い質問についてお答えします。

この時期というと、もちろん「カニ」の話ですよね。

福井はカニがおいしい。特に11月上旬はカニの解禁日ですからね〜(^^)

カニカニ(^^)




と、カニの話ではなく、この時期に多い質問は「年末調整」の話です。
(ナイスな突っ込みありがとうございます(笑))


ご存知の方も多いので、詳しくは税理士さんに聴く場合もあるかと思いますが、

「よく130万円を超えないようにと聞くけど…」

【130万円の壁】

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の

被扶養者など社会保険の年収基準額のことを指します。

健康保険法上の「扶養」と、税法上の「扶養」は、意味が異なるので

注意が必要ですね。(詳しくは後述で)

この130万円の基準が適用される時期は、「将来に向かって130万円の

収入の見込みがあるかどうか」で判断されます。



つまり、去年1年間で130万円の収入があったかどうかでは判断されず、

あくまでも「将来に向かって130万円」なんです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
→月額10.8万円(60歳以上または障害者は180万円未満)


実は、この収入には、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)も含まれ、

日額が3,612円以上(130万/360日)の場合には被扶養者になることはできません。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※ここも注意してくださいね。


ただし、税法上は失業保険から給付された額は「収入」とは見なされません。

税法上はどんなに高額の失業保険を受け取っていても、非課税なんです。

つまり、今回の年末調整では申告する必要がないんです。
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

しかし、健康保険法上は、「収入」扱いですので、上記のように、

年間で130万円未満かどうかが問題になるのです。

まとめると、

●年収が130万円未満の場合、扶養となり、社会保険料を支払う必要がない。
 (ただし、60歳以上または障害者は180万円)

●年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、
 社会保険料を支払う義務が発生する。


ちなみに、前述した年収103万円とは、所得税がかかる基準です。

給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。これは、最低65万円を

年間の給与収入から控除することができるというもの。そしてさらに、基礎控除

38万円。つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、自分自身に税金が

かかりません。

「年収」と「所得」これを同じと考えている方もいらっしゃいますが、

意味合いは全く違いますので、注意してくださいね。



私もこの仕事をしていなかったら、理解できなかったかもしれません(笑)。

 
 

【編集後記】

12月13日東京で行政書士の横須賀てるひささん が
主宰する経営天才塾の成功事例発表会が行われます。
「士業事務所の売り上げを6倍にする経営力向上セミナー」
そこに講師としてお話をさせて頂くことになりました。

6名の講師が1日がかりで事務所の売り上げを伸ばすための
エッセンスを語りつくすというもの。

ご都合のつく方ぜひ!!

こちらのサイトをご覧ください。
http://www.keieitensai.com/success2009/ 

ついに東京デビュー(笑)



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人の成長が企業の成長 
 〜学習する組織づくりを支援する〜
 北出経営労務事務所
       代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/社会保険労務士)
〒910-0803  福井市高柳町4-17-4
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福井の人事コンサルタント
福井の社会保険労務士
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