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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Fri, 6 May 2011 07:00:02 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント 北出慎吾です。
ゴールデンウィークも終盤。今年はどんなゴールデンウィークを
過ごされましたか?お仕事?充電?
私は充電少々、仕事少々。すでに仕事モードに入っています(笑)
毎年、ゴールデンウィーク明けはエンジンをかけるのに時間が
かかる方が多いみたいですので、少しずつもとの形に戻していってくださいね。
さあ、それでは今日も儲かるためのノウハウ事例いってみましょう。
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労務トラブルは採用時と退職時に多いことをご存知ですか?
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先日、福井商工会議所で初任者のための
「知っておくべき人事労務の基礎」
として2時間セミナーを行ってきました。
4回シリーズの第1回目です。
参加者は30名ほどで、仕事帰りにも関わらず、皆さま
熱心に聴いていただきました。
今回は、初任者を対象とする内容だったため、法律的な内容と事例を
中心に行いました。
例えば、「雇用契約は書面での提示が必要なの?」
「アルバイトでも雇用契約書は必要なの?」
といった内容です。
雇用契約は、口約束でも成立しますが、口約束での労働条件の
通知は、労働基準法違反、パートタイム労働法違反となります。
また口約束のみでの雇用契約は、労務トラブルの元なのです。
雇用契約書がないことにより、トラブルに発展したケースが一つや
二つではありません。
今まで一度も雇用契約書をつくったことがない。見たことがないという
会社さんもあります。そもそも、雇用するというのは、正社員に限らず
パートタイマー、アルバイトにも該当します。
そして、パートタイマーやアルバイトは、正社員に比べ雇用管理が複雑なので
より注意が必要なのです。
例えば、パートタイマー、アルバイトを雇用する際にも雇用契約書が必要ですが、
下記の内容が盛り込まれているかという点。
1.労働時間
正社員のように原則全員がフルタイム労働という労働時間ではありません。
パートタイマー、アルバイトの個別労働条件によって労働時間が違います。
2.雇用保険
契約期間の長さと働く時間によって雇用保険の適用か否かが変わります。
3.社会保険の適用
正社員(通常の労働者)に比べ労働時間・労働日数がどの程度の長さかで
適用か否かが決まります。
4.年次有給休暇
パートタイマー、アルバイトでも一定の基準を満たせば、年次有給休暇が
該当します。
5.賞与・退職金の有無
明記がない場合、正社員と同様賞与や退職金が該当する場合があります。
長年、人を雇っている会社さんでも案外、雇用契約書がなかったり、不備が
あったりします。
労務トラブルは『採用時そして、退職時に一番発生する』ということを
ぜひ意識してください。(人は辞める時には結構自由にものが言えます)
「あの時、雇用契約書を結んでおけばよかった」ということがないように、
今からでも遅くはありません。まだ取り組まれていない会社さんはぜひ
取り組んでください。
トラブルが発生した時の労力は図りしれません!!
(今現在もこれで相談に乗っている会社さんもあります。)
【編集後記】
5月に刊行予定の「行列のできる社労士事務所の作り方」
発売日は5月19日となりそうです。
まだ本の表紙デザインなどは出来上がってきていないので、私も
どのようなものかわかりませんが、アマゾンキャンペーンも
行う予定ですので、どうぞお楽しみに!!
福井から日本を元気に!!
中小企業を応援する北出経営労務事務所
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人の成長が企業の成長
〜学習する組織づくりを支援する〜
北出経営労務事務所
代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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