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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 21 Jul 2011 07:00:01 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
ワールドカップのなでしこジャパンの世界一!
早朝ながら応援していた方も多かったのではないでしょうか。
それにしてもすごいですよね。世界一ですよ。
朝から興奮でした!
日本中に勇気を与える勝利。私も勇気づけられました。
テンションアップで、今日も儲かるためのノウハウ事例いってみましょう。
最近、またアマゾンランキング上昇してきました(笑)
http://www.amazon.co.jp/dp/4827206430/
ありがとうございます。
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「減給できますか?」
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最近、労務相談に関しての案件が増えてきました。
つい先日も会社に多大な迷惑をかけた社員の処分について
ある社長と対応の協議をしていました。
「商品の配送途中に依頼している運送会社が事故を起こした。
一緒に同乗した社員がいたが、会社への報告がないまま示談で
終わらせた。後日客先から謝罪がないのはどういうことだと
クレームが入った。注文数も減るし、懲戒処分として減給を
考えているがどの程度まで可能か?」
公務員が不祥事を起こした場合に報道でされる「○か月分、○%減給」
というのは実は一般の会社では当てはまりません。
公務員が不祥事を起こした場合は、人事院規定により
減給の制裁は1年以下の期間、月額の5分の1以下から行うことが
可能と定められています。
ですので、公務員の場合はたとえば、3ヶ月間、20%賃金カットが可能なのです。
しかし、一般の会社は労働基準法により次のように
定められています。
・減給は1回の制裁が平均賃金の1日分の半額
→例えば遅刻1回を減給する場合 0.5日分の減給が可能
・減給は、1か月の賃金総額の10分の1以下
→遅刻以外に職務怠慢による人的ミスがある場合にはそれら2回の処分
合わせて1か月分の賃金の1割以下など
これを上回る制裁は法律上禁止されています。
たまに減給30%とする制裁をしている会社さんがありますが、これは違法です。
理由は上記に述べたとおりです。
さらに、法律上ではこうですが、これにプラスして就業規則に懲戒に
関することを明記しておく必要があります。
例えば、始末書を提出させるけん責や減給、出勤停止、降格などの処分です。
実は、これらの制裁を就業規則などに定めておかないと、どんな処分も
実施できないのです。
減給の額が少なすぎるという社長も多くいらっしゃいますが、
大事なのは今後の再発防止策です。
就業規則に減給の記載があるかどうかも確認した上で、再発防止策を
どうするかを決めましょう。
安易に減給すればいいというのではありませんのでご注意くださいね。
こちらも募集しています。
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8月の実践行動塾のテーマは、
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8月9日、10日開催です。ワクワクイベントも盛りだくさんです^^
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【編集後記】
先日、事務所に一本の電話がかかってきました。
「北出さんのお兄さんと連絡が取れないので、失礼かと思いましたが
事務所に連絡しました。」(笑)
なんでも中学校の同窓会を予定していて、兄の携帯電話を知らなかったので
インターネットで検索し、ホームページで弟である私の存在を知り、
電話いただいたみたいです。
ホームページ こういう効果もあるんですね(笑)
福井から日本を元気に!!
中小企業を応援する北出経営労務事務所
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人の成長が企業の成長
〜学習する組織づくりを支援する〜
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代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
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