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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 9 Aug 2012 07:00:00 +0900 (JST)

おはようございます。

元高校野球球児、福井の経営人事コンサルタント北出慎吾です。

もちろん、当時は五厘刈でした。青かったです(笑)

頭がね・・・

この時期、血が騒ぎます^^

あ〜甲子園で、野球見たい!!

全力プレイにチームプレイ。高校野球ファンも多いはず。

いつか一緒に行きましょう(笑)


さて、今日もメルマガ行きますよ!

メルマガに移る前に、セミナーのお知らせです。

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さあ、それでは今日の儲かるためのノウハウ事例いってみましょう。

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  入れ墨発覚で解雇はできるか??
      
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もし、社員が入れ墨をしていたらあなたはどのような対応を

されますか?

大阪市による市職員への記名式調査で、約110人が「入れ墨あり」

と回答したことが話題になりました。

そこで今回は、大阪で話題になっている入れ墨問題について

お伝えします。


一般的に入れ墨をしている人を採用する会社はいないと

思いますが、夏になり、半袖シャツになった時、入れ墨がある

ということが発覚したケース。

このような場合、会社は入れ墨を理由に解雇することは可能なの

でしょうか?



実は、簡単に解雇することはできないのです。

ポイントは2つあります。

1.採用条件として入れ墨NGを明示していたかどうか

2.業務上支障があるかどうか

この2つを基準に考えます。

採用条件に入れ墨の有無を明示することは難しいですが、

仮に採用条件に「入れ墨がないこと」が明示され、虚偽をして

入社したのであれば解雇が認められる可能性もあります。


また、業務上支障があるかどうかについて。

例えば、接客業でお客さんからクレームが相次ぐような

ケースですね。

今回大阪の騒動も市民からの通報で発覚しています。


但し、仮に業務に支障が出ていても、直ちに解雇することは難しいのです。

入れ墨を消してもらうか目立たないようにしてもらったり、また配置転換を

することで対応するケースが必要となります。

そういったプロセスを飛ばしていきなり解雇ということになれば、

不当な解雇とみなされる恐れがあります。


逆に言うと適切なプロセスを踏み、それでもなお改善が見られなければ、

解雇やむなしということになるのです。


身だしなみについてのルールで、就業規則に「入れ墨禁止」と明示している

ケースはほとんどないと思いますが、服装・身だしなみに関してのルールは

この際確認した方がよいでしょう。

例えば、「風紀を乱す服装は禁じる」旨の明記があるかどうか。

また、それを破った場合のペナルティについての明記なども確認事項です。


「仕事に影響することはない。他人に迷惑をかけていない。

ファッションの一部だ。」と本人がいくら言っても、入れ墨は他の人に

威圧感を与える、反社会的勢力との関わりをにおわせるものとして

受け止められています。(普通の人とは見られないのが世間一般の意見・・・)


就業規則に「入れ墨お断り」と記載する時代が近づいてきたのかもしれません・・・


【編集後記】

寝不足の方も多いこの時期、オリンピックで日本が大活躍ですね。
このメルマガが届いている頃にはサッカー男子、女子の結果はいかに・・・
楽しみですね。

あっ、そういえばボルト選手が100mで世界最速の男になりましたね。
カールルイス以来のオリンピック2連覇!
まだまだ伝説は続くようです。
カールルイス知らない方はいらっしゃらないですよね。(笑)



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 始まります。どうぞお見逃しなく!
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人の成長が企業の成長 
 〜学習する組織づくりを支援する〜
 北出経営労務事務所
       代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
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