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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 20 Jun 2013 17:00:01 +0900 (JST)
こんにちは。
ようやく福井は梅雨入り?ですが、梅雨はあまり好きではない
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
だって、濡れるから(笑)
子供みたいなこと言っていますが、車の乗り降りの際の
あの一瞬、ちょこっと濡れちゃうのが嫌なんです(笑)
しっかり傘させば大丈夫じゃん
って声が聞こえてきそうですね。
冗談はこれくらいにして、
さあ、それでは今日も儲かるためのノウハウ情報発信です!!
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誤解を解きましょう!
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福井商工会議所で3回にわたり初任者向けの人事労務セミナーを
開催させていただきました。
セミナーでは労働時間の考え方、年間休日のとらえ方、
社員の入退社の手続き、けがの時の対応など
人事労務担当者として最低限押さえておいてほしい内容を
お伝えしました。
初任者向けということもあり、セミナー後はたくさんのご質問を
頂きました。
その中でも関心が高い質問は労働時間についてです。
労働基準法では1日8時間、週40時間と労働時間が制限されています。
1年のうちほとんど残業がないという会社はそれほど多くないでしょう。
そのため、1日8時間、週40時間を超えて労働することがあるという
協定書を会社と労働者の間で結ぶことにより、時間外・休日労働が
可能となります。(36協定)
しかし、労働時間についてはいくつかの誤解が生まれていることが
あります。
例えば、
・年俸制を導入すれば、残業代は払わなくてもいい。
・営業社員には残業代は必要ない。
・固定残業代を支給すれば、残業代の問題は関係ない。
・フレックスタイム制を導入すれば、残業代は必要ない。
・パートやアルバイトには残業代は必要ない。
・役職者には役職手当を払っているので、残業代は必要ない。
これらはすべて誤りです。
1日の労働時間、週の労働時間、そして月の労働時間が
一定の基準を超えていたら時間外労働となります。
誤解して、
「うちは月給制だから残業はつかないんだ!」
とおっしゃる社長もいらっしゃいますが、月給制だからという理由で
残業代がつかないということはありません。
労働時間と生産性の問題で頭を悩ます社長も多いです。
労働時間に関しては労務トラブルが多い内容でもありますので
ぜひ専門家に相談して会社のリスクを下げておきましょう。
【編集後記】
梅雨はあまり好きじゃないですが、台風は大好きなんです。
だって、楽しそうだから(笑)
子供の頃って台風が来るとなぜか喜んでいました・・・・
何も考えていなかったんですね。
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人の成長が企業の成長
〜学習する組織づくりを支援する〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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福井の人事コンサルタント
福井の社会保険労務士
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