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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 5 Feb 2015 07:00:02 +0900 (JST)

おはようございます。

節分の日に西南西に向いて恵方巻きをがっついた

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

無言で食べるって結構しんどいですね。

なんか笑いがこみあげてきます。黙ってられないのかも(笑)

さて、それでは今日もメルマガお付き合いくださいませ!


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  飲酒運転で検挙された社員を解雇できますか?

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先日あるお客様から次のような相談を頂きました。

「飲酒運転で検挙された社員を解雇することはできますか?」


最近は、飲酒運転や酒気帯び運転などに対して

厳しく処分しようとする企業が増えてきています。


この手の問題は、業務上と業務外とで対応が違ってきます。

≪業務上の場合≫

まず、業務上であれば、

社員が業務中に飲酒運転で事故を起こしたら、

会社が【使用者責任】を問われることになります。

場合によっては、損害賠償が発生することもあります。

また、マスコミなどの報道によって会社の信用が損なわれ

取引が停止になることも想定され、会社経営に大きな影響を与える

可能性があります。

就業規則にも「故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えた場合」

を懲戒解雇事由の一つに定めている企業が多いため、

解雇などの重い処分を課すことが可能です。


また、飲食店や運送業などの業種によっては、

「飲酒運転をした場合」を懲戒解雇事由に加えていることがあり、

その場合はたとえ事故を起こしていなくても検挙されただけで

解雇されるケースもあります。

また【職務専念義務】に関しての【職務専念義務違反】に

問うことも可能なので懲戒解雇処分という処罰が妥当となります。


しかし、その場合でもしっかりと調査をし、本人にも弁明の機会を

与えるなどの対応が必要となります。

安易に懲戒解雇すると後々トラブルの原因となることもありますので

対応には十分気を付けてください。


≪業務外の場合≫

つづいて、【業務外】の飲酒運転ですが、

業務外の場合、就業規則に「飲酒運転をした場合」が懲戒解雇事由の一つとして

記載されていたとしても、解雇は難しいと言われています。

裁判例では、休日に飲酒運転を起こした社員の懲戒解雇について、

事件が報道されず会社の社会的信用には影響がなかったことを理由として、

懲戒解雇が無効とされたケースがあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~

つまり、「事故がマスコミ等に取り上げられて会社の信用が損なわれた」

といったような場合でないと難しいということです。

会社としては、「事故を起こしてからでは取り返しのつかないこともある」

と思いますが、判例ではこのようなことになっているのです。

労働基準法では、

「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない

場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」

とありますので、社員に対する処分は、その行為が会社にどの程度の影響を

与えたのかを踏まえた上で行う必要があるということです。


とは言いながらも就業規則に明記することによって

「飲酒運転をしないという意識を徹底させる抑止力になる」

ことは事実ですので就業規則に明記は必要となります。

今一度見直してみてください。



また、もしそのような問題があれば、お気軽にご相談くださいね。







【編集後記】
昔は節分と言えば、豆まきでしたが、最近は恵方巻きが盛んですね。
これもセブンイレブンの戦略というべきものなのでしょうか。
恐るべしセブンイレブン!!
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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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