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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 12 Feb 2015 09:02:12 +0900 (JST)

おはようございます。

久しぶりの「どか雪」に慌ててスコップを出してきた

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

まだまだ2月中旬。立春を過ぎたとはいえ、雪は降りますよね(笑)

それでは本日もメルマガお楽しみください!!

おかげさまで定員に近づきました。

多少のお席は確保できますので、ぜひお問い合わせください。

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  貸付金と退職金の相殺は可能なの?

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会社によっては諸事情により社員に貸付を行っている

所もあると思います。

先日もある会社さんから次のような相談がありました。

「3月末で退職する社員に20万円の貸付金があるのですが、

 退職金と相殺できますか?」

金銭の貸借契約を交わし、毎月給与から一定額を控除している

とのことですが今回、退職するにあたり本人との話し合いの中で

退職金との相殺という話が出てきたようです。


退職金も賃金の一部ですので、労働基準法24条の全額払いの原則が

適用されます。従って社員への貸付金と退職金を相殺するためには

次の条件が必要となります。


1.賃金控除に関する協定が締結され、その中で貸付金を退職金で
  
  控除(返済)する旨が定められていること


2.貸付契約の中で退職時には貸付金を一括して返還することが

  定められていること

3.退職時には、退職金と相殺して返済する旨の約定を締結しておくこと


特に賃金控除に関する協定に退職金の定めがないケースが多いようです。



ただし、判例では(日新製鋼事件:最高裁判例平成2年11月26日)

「使用者が労働者の同意を得て相殺により賃金を控除することは、

右同意が労働者の自由意思に基づいてなされたものであると

認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときには、

労働基準法24条の全額払いの原則に違反しない。」

とありますので、本人の自由意思に基づく同意があれば

退職金との相殺(控除)が可能ということになります。



自由な意思に基づかない本人の同意、また、本人の同意なしに

退職金から控除することは違法となりますので注意してくださいね。



今後のこともありますので賃金控除に関する協定に退職金からの

貸付金控除のルールを明記しておくことをお勧めします。


いつでもご相談くださいませ。



【編集後記】

建国記念日を知らないと答えた日本人は2割に満たないそうです。

それに対して日本在住の中国人は100%、アメリカ人は90%以上が

自国の建国記念日を答えられたそうです。

教育の在り方に考えるところがありますね。


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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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