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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 14 May 2015 07:00:03 +0900 (JST)
おはようございます。
台風一過が過ぎ、快晴のもと気持ちよく仕事をしている
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
天気のいい日は海を眺めてドライブでもしたいですね^^
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無断で録音した音声は有効か
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「社員と言った、言わないの水掛け論になることが多く、
面談の内容を録音したいのですが、録音の同意を取ることは
難しいと考えています。無断で録音した音声は
何かあったときの証拠とはなりえないのでしょうか。」
労務トラブルの場面でよくあるご質問です。
最近ではスマートフォンなども発達し、いつでもどこでも
録音が可能となりました。
そこで、相手の同意を得ていない録音は無効なのでしょうか。
「相手の同意を得ずに録音したものには証拠能力がない」
こんな話を聴いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
結論を言うと、民事裁判となった場合、
「有効となるケースが多い」
ということになります。
実際にはケースバイケースとなりますが、
裁判には刑事裁判と民事裁判という区別があります。
相手の同意を得ることなく録音した音声が証拠として
認められないのは刑事裁判だけなのです。
労務トラブルで起こりうる
会社側の改善要求に対する返答。
セクハラ、パワハラなどの実態の有無。
解雇、人事考課など(もちろん会社側の違法行為も)
これらは、ほとんどが民事裁判で争われます。
つまり、相手の同意を得ずに録音したとしても
十分証拠となりうるのです。
では、証拠にならない場合とはどういう時なのでしょうか。
過去の判例によると、
「著しい反社会的手段により、人の精神的・肉体的自由を
拘束する等の人格権侵害を伴なう方法で採集されたときは、
それ自体違法として証拠能力を否定される。」
となっています。
つまり、相手を脅して発現させたり、暴力的な方法で証言
させた場合などは、民事裁判でも証拠として認められないと
いうことになります。
【判例】(エールフランス事件:東京高判平8・3・27)
会社の希望退職者募集を拒否したところ、暴力を含めた退職強要を
受けはじめたことから、原告Xが、それらを証拠化し、かつ、
牽制するために、上着やシャツのポケットにテープレコーダーを
入れて録音した。Xが同意を得ずに無断で録音した証拠方法が問題となった。
【証拠能力】
民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、
当事者が挙証の用に供する証拠方法は一般的にはすべて証拠能力を
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肯定すべきである。・・・・許されない手段すなわち著しく反社会的な
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方法を用いて収集されたものであるときには、それ自体違法の評価を受け、
その証拠能力を否定されることになると解するのが相当である。・・・
本件録音テープは相手方の同意を得ないで録音されたものである。
しかしながら、ここでいう相手方は通常の対話の相手ではない暴力行為者
であり、しかもそれが職場という密室で行われたために、これに対抗する
手段として本件各録音テープの録音がなされたというのである。
そのような状況下における暴力行為等を確たる証拠として残す手段としては、
録音という方法が有効かつ簡単な方法であるから、録音テープの証拠能力を
否定すれば相手方の違法行為を究明できないことになって、かえって正義に
反する結果となる。それ故、暴力行為者たる相手方の同意を得ずにその状況を
録音する行為は著しく反社会的な行為とはいえず、本件各録音テープの
証拠能力を肯定すべきである。
言った、言わないの水掛け論、問題社員の発言など
会社を守るためにも、場合によって録音が重要となります。
ぜひ参考にしてください。
【編集後記】
先日、息子が母の日にサッカーのリーグ戦で
「母の日ゴール」を決めました!!
朝から気合を入れていたようで、親バカですが
すごいなと感心しました^^
「父の日ゴール」はあるのだろうか?
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
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