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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 4 Jun 2015 13:30:00 +0900 (JST)

こんにちは。

虫歯の日、むしぱんの日。

6月4日は何かとイベントがあるような気がしてならない

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

記念日や感謝祭など色々なイベントを仕掛けるのも

ビジネス上面白いですよね。そんな視点で世の中を見ると

面白い発見があるかもしれませんよ〜。

さてそれでは、本日もお役立ち情報お届けします。


※おススメセミナーのご案内です。
 席にまだ余裕がありますので募集を継続しています^^ 
 ぜひご参加くださいませ^^

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  月の残業が60時間を超えたら5割増し?
  
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「月の残業時間が60時間を超えたら5割増しの賃金を

 支払う必要があると聞いたのですが、そのような法律が

 存在するのですか?2割5分ではないのですか?」


ご存知の通り、労働基準法では1日8時間、週40時間の

労働時間を規制しています。

(以下、1日8時間、週40時間を法定労働時間といいます。)

法定労働時間を超える労働に対しては36協定を提出することで

残業が可能となります。


※36協定についてはこちら
http://www.fukui-navi.gr.jp/marcs/kkr/msg00324.html

その残業時間ですが、法定労働時間を超える労働に対しては

一般的に2割5分の割増賃金を支払うことが認知されています。

それは、残業の割増賃金の計算が時給×1.25ということが

法律上決められているからです。


しかし、平成22年4月に労働基準法が改正され、大企業に対しては、

1ヶ月の法定時間外労働が月60時間を超える場合に

5割以上の割増賃金の支払いが必要となっています。

(いわゆる時給×1.5)

中小企業については企業経営に与える影響が大きいことから、

平成22年改正時にはその適用が猶予されてきました。

ご質問にある月の残業が60時間を超えるという表現が平成22年の

労働基準法改正からきているということなのです。

案外このことを知っている中小企業経営者は多くはありません。



そして今年、平成27年4月に労働基準法等の一部を改正する

法律案要綱が提出され、平成31年4月よりこの適用猶予を廃止し、

中小企業においても1ヶ月の法定時間外労働が月60時間を超える

場合に5割以上の割増賃金の支払いを求める方向で法改正が

進められているのです。

1時間あたりの賃金が1,000円の場合

【法改正前】  【法改正後】
 1,250円  →  1,500円

となるわけですから、結構大きな額となります。

まったく残業がないという会社はそんなに多くはないと思いますが

「まだ3年ある」と考えるか「今のうちに残業対策をしておこう」

と考えるか経営者の判断は分かれる所です。

将来的に会社経営に大きく影響することは必須です。


月60時間を超える残業がある会社は、ぜひ気を付けてくださいね。


【編集後記】

6月は祭日はありませんが、色々なイベントはありますよね。
もちろん、父の日もありますよ〜^^
日頃の感謝を気持ちと言葉に変えて。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
HP:http://www.kkr-group.com/

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