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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Fri, 12 Jun 2015 18:30:00 +0900 (JST)
こんにちは。
西日がまぶしい事務所からメルマガ執筆の
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
今日もメルマガお読みいただきありがとうございます。
夕焼けがきれいだと、心もスッキリしますよね。
今日一日お疲れ様でした!
って感じです^^
さあそれでは、本日もお役立ち情報お届けします。
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1ヶ月の休日にすべて労働してもらうことはできるの?
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時期的なものや特需など業界によって忙しい月って
ありますよね。
そんな折、次のようなご質問を頂きました。
「業務が忙しくなってきたので、休日出勤が必要となりました。
1ヶ月の休日すべて労働してもらうことは違法なのでしょうか。」
ご存知の通り、労働基準法では1週間に1日の休み又は4週間を
通じて4日以上の休日を与えることを規定しています。
では、この休みの日に働いてもらうことはできないのかというと
そうではありません。
先日も記載したように、36協定を提出することで休日労働が
可能となります。
※36協定についてはこちら
http://www.fukui-navi.gr.jp/marcs/kkr/msg00324.html
36協定は主に時間外労働を明記するものと思われがちですが、
休日労働についても明記されているのです。
36協定には月に休日労働できる期間を明記するのですが、
そこに「月に4日休日労働することができる」と明記があると
例えば今月の6月は法定休日が4日ですのですべての休日に
労働することが可能となります。
もちろん、そこには休日労働の手当が発生することは
言うまでもありません。
ちなみに休日労働の手当は、時給×1.35です。
ただし、すべての休日に労働してもらうということは
その月は休みがないということなので、会社の安全配慮義務上
社員の健康面には十分な注意が必要となります。
「36協定の提出」及び「休日労働の手当の支払い」が
大事な部分となりますのでぜひ確認してみてください。
【編集後記】
サッカーなでしこジャパンのW杯予選が始まりましたね。
こちらも目が離せません。。。
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
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