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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 10 Dec 2015 07:00:03 +0900 (JST)
おはようございます。
忘年会シリーズ2週目に突入の
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
ある方から「この時期は1週間まるまる予定埋まるよね」
との言葉で妙に納得!!
今週も体調と相談しながら参加します^^
さて、それでは本日もお役立ち情報お伝えします。
ぜひご覧ください。
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高校生のアルバイトを雇用する際の注意点
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「高校生のアルバイトにちょっとお手伝いで来てもらおうと
思うのだけど、労働契約書の取り交わしは必要なの?」
ある経営者からのご相談です。
高校生と言えども、短期間・短時間のアルバイトなので
労働契約書の取り交わしまでは必要ないと思われるかも
しれませんが、労働基準法15条には
労働者である以上、書面による労働条件の明示が
求められていますので注意してください。
その他、労働基準法では、満20歳未満の者を以下のように
区分しています。
・満20歳未満の者・・・未成年者
・満18歳未満の者・・・年少者
・満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者・・・児童
高校生は、18歳未満ですので「年少者」とされ、様々な
制限があります。
例えば、
原則として1日8時間、週40時間を超えて働いてもらうことは出来ない。
また時間外労働・休日労働の禁止(例外あり)、深夜業の禁止、
危険有害業務の制限などが挙げられます。
また、事業場には、年齢証明書等の備え付けなどが求められ、
住民票記載事項証明書など年齢が確認できるものを
備えておくことが必要です。
この年齢証明書などを備え付けずに高校生のアルバイトを
雇っていたとなると、労働基準法違反となりますので
注意をしてください。
息子さんのお友達だったとしても労働基準法は適用されますよ。
こちらにわかりやすい資料が公開されていますのでぜひご確認ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0130/0825/201411694230.pdf
【編集後記】
忘年会はワイワイする楽しい時間。
好きな人は、理由を付けて集まっているだけなのかも(笑)
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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