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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 17 Dec 2015 10:00:01 +0900 (JST)
おはようございます。
忘年会シリーズ3週目に突入した
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
徐々に落ち着いてきましたので体調もすこぶる順調です(笑)
さて、今年もあと2週間です。早いですね。
このメルマガも今年は残すところ
今日も含めて残り2回となります。
いつもお読みいただきありがとうございます。
それでは本日もお役立ち情報お伝えします。
ぜひご覧ください。
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車を運転する際の注意点について
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「先日、ある社員が運転中に気を失い、事故を起こしました。
幸い軽い怪我ですみましたが、会社として気を付けることは
どのようなことでしょうか。」
昨今の「脱法ハーブ」や「てんかん」等の持病を持った方の
運転で自動車事故を発生させたりすることがニュースとなっています。
最近は、このような事故を防ぐため、免許を更新しようとする人に対して
病状に関する公安委員会の質問制度が整備されているようです。
例えば、次のような質問です。
「最近意識を失ったことがあるか」
「十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中眠り込んだことがあるか」
これらに虚偽に回答した人に対する罰則の整備も行われていますが、
会社としてどのように対応するかを決めておかないと重大事故につながる可能性も
ありますので、今一度社員の状況を確認してください。
改正道路交通法には『一定の病気等に係る運転者対策』として
次のように定められています。
「自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等として免許の拒否
又は取消し等の事由とされている以下の病気をいいます。
・ 統合失調症
・ てんかん
・ 再発性の失神
・ 無自覚性の低血糖症
・ そううつ病
・ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・ その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作の
いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
・ 認知症
また、これらの一定の病気に
・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒
を加えたものを「一定の病気等」と総称します。」
上記の病気を持った人が運転などの制限を設けられています。
社内でこれらの病気を持っている人には運転業務について注意が必要となります。
会社が病気などの事実を知っていて運転中などに発作が出たときは会社にも
責任が出てくることになりますので本人と十分話し合い、
車を運転しない、機械操作を行わないなどの
業務転換が必要となります。
起きてからでは遅い事故。早め早めの対策を考えておきましょう。
【編集後記】
そろそろ年賀状の時期になりました。
年々増える年賀状ですが、近況報告にもなりますので
楽しみですね。
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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