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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 9 Feb 2017 09:00:01 +0900 (JST)
おはようございます。
今週末の雪模様にあまり降らないでほしいなと思っている
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の
北出慎吾ですw
2月いっぱいは雪が降ることを覚悟していますが、
天気予報で「今週末は大雪です。」と言われると
ちょっと身構えちゃいます。
積もらない程度にお願いします!!(笑)
それでは、本日もメルマガどうぞご覧ください。
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罰金制裁の裏側にあるもの
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先日、大手コンビニエンスストアの加盟店で
「バイト病欠の女子高生に罰金制裁」
というニュースが飛び込んできました。
会社の広報によりますと、加盟店でアルバイトの女子高生が
10時間欠勤したところ、欠勤分を減額した給料から、
さらに10時間分が差し引かれていたということです。
給与明細には、「ペナルティー 10時間分9,350円」と
手書きされた紙が貼られ、加盟店側は、
「欠勤時に代わりに働くアルバイトを探さなかったペナルティー」
としたようです。
労働基準法では減給の制裁に関して第91条に
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める
場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の
1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における
賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
とありますので、
女子高生のバイト代の総額は、23,375円。
今回の減給額9,350円は、賃金総額の1/10を超えていますし、
1日分の半額も超えています。
これは、明らかに労働基準法違反。
ただ、表面的なものだけでなく、この間にオーナーと労働者との
コミュニケーション不足やそれまでにいくつかのやりとり
例えば、遅刻が多い、急に休むことが続いたなど
マスコミ等では報道されていないことも予想されます。
法律だけではなく、コミュニケーション不足や指導不足で
発生する労働問題。
いい会社を作るためには、良好なコミュニケーションが
必要不可欠だと感じた報道でした。
問題に発展する前に、賃金や給与計算に関するご相談は
どうぞこちらまで。
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【編集後記】
そういえば、今シーズンはスキーまだ行っていないことに
今気づきました(笑)
息子行くかな〜
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
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