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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 30 Sep 2010 08:05:01 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の経営・人事コンサルタント北出 慎吾です。
いよいよ明日から10月ですね。最近めっぽう涼しくなってきましたので
ようやく秋を感じています。今回はその秋(?)にちなんでの話題です。
さて本日も儲かるためのノウハウ事例いってみましょう。
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仕事中のたばこはどこまで許されるか?
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明日からいよいよたばこが値上げされます。
私は今までたばこを吸ったことがないので、そんなに関心はありませんが、
友人に聞くと、3カ月分ほど買いだめしたというのです。
巷ではたばこの買いだめで冷凍保存する方もいるとかいないとか・・・(笑)。
これを機会に禁煙しようと思っている方も数多くいらっしゃるようです。
一箱100円程度値上がりですからね。それでもたばこを吸い続ける方は
かなりの納税者ですので、国に貢献していますね・・・。
さて、今回はちょっと違う視点でたばこについて考えてみようと思います。
飲食店や電車などあらゆるところで規制がかかり、肩身の狭い思いをしている
喫煙者ですが、職場における喫煙行為はどこまでが許容されているのでしょうか。
喫煙者同士のコミュニケーションを図る上で重宝されるのが喫煙場。
例え地位や立場が異なっても喫煙場では仕事上やプライベートも含め様々な
情報交換ができるということ。
中にはそこで重要な仕事を任せられたという方もいらっしゃるとか。
とはいえ、喫煙そのものは私的なものです。
労働基準法では、「使用者は休憩時間は自由に利用させなければならない」
と定めています。
したがって、休憩時間中の喫煙は問題ありませんが、仕事中の喫煙は?が
残ります。
専門用語で「職務専念義務」というものがあり、仕事中に喫煙するために
職場を離れ、喫煙場に行くことは職務専念義務違反に当たるという見方も
あるのです。
ただし、会社のルールや暗黙の了解でそこまで厳しくしているところは少なく、
裁判所でも会社の業務や社員の業務の性質・内容、行動によって判断すべきだ
と言っているため、なかなか判断が難しいのが現状です。
最近は、喫煙する方も少なくなっている中、社内における喫煙のルールを
定めておくことが重要なのは言うまでもありませんが、社長や上層部が喫煙者か
否かで状況が変わることも中小・零細企業は当然ありますよね。
たばこの値上がりに向けて今一度社内ルールを考えてみることも必要かもしれません。
あなたの会社の喫煙ルールはどうですか?
【編集後記】
今度未就労者向けのセミナーを名古屋で開催させていただきます。
東京以外では2つ目の遠征セミナーです。
アウェーですが、30人規模の未就労者セミナーですので楽しんできます!!
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人の成長が企業の成長
〜学習する組織づくりを支援する〜
北出経営労務事務所
代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
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福井の人事コンサルタント
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