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きたで@経営・人事コンサルタントの「いい会社を作るためのノウハウ事例」
- Date: Thu, 23 Aug 2018 07:00:02 +0900 (JST)
おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の
北出慎吾です。
今週出張があるので、早めにメルマガを
書いています。
このメルマガが届くころには
夏の甲子園の優勝も決まっているのでしょうね。
甲子園の後は注目のドラフト。
甲子園で活躍した選手がどこに指名されるか、
こちらも楽しみですね。
さて、本日もメルマガ発行します。
いつもお読みいただきありがとうございます。
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引継ぎを一切しない社員への待遇
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今後、複数回に分けて会社と社員とのトラブルなど
実際にご相談を頂いた事例を中心にお伝えします。
「退職日まですべて有給休暇の申請をして
一切出社せず、引継ぎを行おうとしない
社員についてこのまま退職を待つしかないのでしょうか。
引継ぎがされない状態のため、後任者の業務量が増加し
残業も膨大になっています。このままでは後任者の
健康状態も心配です。
引継ぎを一切行わない社員に損害賠償などはできないですよね。」
退職トラブルと言われるものでこういったご相談も
年に数回あります。
一般的に考えると退職するにあたり引継ぎは義務だと
考えられますので、退職者は誠実に引継ぎを行う義務が
あります。
しかし、ご相談のように一切引継ぎがない状態の場合、
誠実に義務がされていない、つまり、職務専念義務違反
ということになり、損害賠償も可能です。
ただし、この職務専念義務違反と損害との関係については
会社が立証する必要が出てきます。
どのような損害があったのか、例えば、引継ぎが行われなかった
ことで実際にどのような実害が発生したのかの金額。
また、本来業務中に引継ぎを行っていれば発生していないであろう
後任者の残業代などが考えられます。
実務上、引継ぎが一切行われない場合は苦しいですね。。。
こういった場合、退職届提出後の一定期間を正常に勤務しなかった場合
や後任者への引継がされなかった場合、退職金を一部又は全部を支給しない
等の規定があれば、処分を警告して引継業務を行わせることが可能です。
しかしながら、感情のまま動いてしまうという会社も少なくありません。
判例では、業務を引き継がずに退職した社員に対し、
1,200万円の損賠賠償を請求した裁判がありました。
(横浜地裁 平成29年3月30日)。
判決は、退職した社員から「不当な起訴」として、逆に会社が
訴えられ、損害が無いとうことで、逆に会社側が退職社員に慰謝料として
100万円を支払う命令が下りました。
退職トラブル・・・
どこの会社でも発生する可能性がありますが、
こういったことが起きないように日頃から
有給取得、業務のマニュアル化など進めていきましょう。
もちろん、就業規則の見直しも忘れずに行って下さいね。
【編集後記】
スタッフに甲子園の話をしたら、
「興味ないですっ!」って
わかってないなあ(笑)
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人の成長が企業の成長
〜企業×人×αで生み出す相乗効果〜
シナジー経営株式会社
北出経営労務事務所
代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0804福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
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